遺留分減殺請求の内容証明文例


遺留分減殺請求の相談・内容証明の作成を専門家に依頼したい場合

Cosmos
Cosmos / “KIUKO”

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遺留分減殺請求の基礎知識

遺留分とは

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず与えなければならないことになっています。

つまり、例え遺言で「全財産を○○に相続させる」となっていても、兄弟姉妹以外の相続人で○○以外の人が「私にも財産を相続させろ」と言えるということです。

ただし、その人がきちんと権利主張しなければなりません。

権利主張したうえで相続が認められる遺産の一定部分を、遺留分といいます。

遺留分の割合は、だれが相続人になるかによって異なります。

直系尊属だけが相続人の場合は、遺産の3分の1が遺留分です。

それ以外の場合は、遺産の2分の1が遺留分となります。

遺留分算定の基礎となる財産(遺産)の額は、相続開始時に被相続人が持っていた財産に、被相続人が生前贈与した財産のうち一定のものを加え、債務を控除したものです。

遺留分を有する者が複数いる場合には、遺留分の割合に、法定相続分の割合をかけます。

遺留分減殺請求権

遺留分に反する形で遺贈や贈与が行われた場合、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使して、自分がもらえるはずだった遺産を返すように求めることができます。

遺留分減殺請求権の権利行使には期間が定められています。

ご注意ください。

  1. 相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない
  2. 相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「減殺請求」ができない

遺留分減殺請求の例としては次のようなものです。

たとえば、夫が死んで2,000万円の遺産が残され、相続人が妻だけの場合、妻にはその2分の1にあたる1,000万円を、遺留分として受け取る権利が認められています。もし夫が愛人に2,000万円をすべて遺贈してしまった場合には、遺留分減殺請求権を行使して、遺留分の1,000万円を返すように、愛人に請求することができます。

遺留分減殺請求の方法

いろいろな方法がありますが、まずは内容証明で相手に遺留分減殺請求をしておくことが重要です。

その後に交渉したうえで話がまとまらなければ調停や裁判手続きに入ることになります。

その後の流れ(裁判外)

内容証明で遺留分減殺請求をした後に、話し合いがはじまります。

どこかでお互いが納得しあったら、それを合意書という形で残しておく必要があります。

その後の紛争を防止するためです。

内容証明の文例

遺留分減殺請求書

○月○日付のお手紙で初めて故○○の遺言内容を知りました。

しかし、故○○の遺言内容は私の遺留分を侵害するものですので、本書をもって遺留分減殺の請求をいたします。

その他書いておくといい事項としては、

相続財産について説明を求める。

相続財産の金銭評価について説明を求める。

分配方法について提案する。

などがあります。

例文を使用する上での注意点

あくまで参考にしていただく為に一例を示したにすぎません。

上記文例では不十分な場合も多いでしょう。

例えば遺留分減殺請求をした上で、実際にどういった金額であったり財産の相続を求めるのか、そのあたりをきちんと書きこむ必要があります。

個別の具体的事情を加えた上で効果的な文章に仕上げるべきです。

当事務所では、きちんと事情を聞いたうえで適切な文章にしあげます。

もしお悩みでしたらお気軽に御連絡ください。

なお、内容証明と併用して示談書を使うことで効果的な交渉をすることもできます。

また、同時期に配偶者に対する誓約書の作成なども考えておきましょう。

具体的場面においてどのような文章を作成するのが効果的かはそれぞれによって異なります。

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