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相談事例

刑務所に服役した時の時効期間の経過と援用

刑務所に服役していたとしても時効期間は経過し続けます。

そのため、お金を消費者金融から借りたというような場合で、五年以上服役していた場合は時効期間が経過している可能性が高いです。

もちろん服役中に請求(裁判上のもの)を受けていた場合は中断してしまいますが。

時効期間が経過した場合は援用してください。

援用しないと時効の利益を受けることはできません。

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内容証明を作成したいのですが紙はどこに売っていますか?

時々驚くような質問をされる場合があります。

この「内容証明の紙はどこで買えますか?」というのもそうでした。

今になって思えば、「文房具屋」が正解なのかもしれません。

内容証明は紙の指定はされていませんので。

当事務所でも普通のプリンター用紙に印刷して作成します。

ただ、聞かれたときは慌ててしまい「郵便局に売ってますので聞いてみて下さい。」と答えてしまいました。

確かに郵便局には内容証明用の原稿用紙が売っていたりします。

また、書き方など詳しく解説した紙をくれたりします。

そういう意味では郵便局というのも正しかったのかなとは思うのですが。

紙はどこで売っているかという問いには素直に答えていなかったかもしれません。

紙よりは字数制限がネックです。

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示談書の契印・割印は拇印でいいですか?

テレビドラマの印象も強いのかもしれませんし、時代劇の血判みたいなものの印象もあるのかもしれません。

印を持ってこなければ拇印で大丈夫ですよね?という質問が多いです。

違いますという答え方が妥当なような気がします。

相手が印を持ってこなかった場合は署名をさせる方が先です。

拇印が求められる法的文書はほとんどありません。

署名のみで有効と考えられる文書が殆どだからです。

さらに効果を強めようとするのであれば実印と印鑑証明を出させるといいでしょう。

拇印を押したからといって法的効果が高まるということはありません。

拇印が本当に相手の指紋と一致するか専門家が鑑定書でも書かないと分からないからです。

ただまあ一般的には拇印を押すとなると何かものものしいという感じが両者の気持ちとして出てくると思いますので、そういう事実上の意味では拇印を押させる効果はあると思います。

最近は特別な姓で無い限り百均に印が売ってますので、認め印をその場で用意してしまうのが無難かもしれません。

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内容証明で請求するということ

いろいろとご相談を受けていると皆様いろいろなことで悩まれているのだなあということが分かります。

ただ、悩みにも程度があります。

法律的にいうと法律上請求出来る悩みとそうでない悩みに分けられます。

相談される方の中には「法律は理由をつければどのようなことも請求出来るようになるだろう」という考えられていると思われる方がいます。

無理矢理理由をつけろと言われれば付けられなくもないので、完全に誤りではないかもしれませんが、それでもやはり最終的には通らないので理由をつけるだけあまり意味が無く、やはり何でも法律上の請求にしてしまうのは誤りと言えそうです。

憲法から法律から様々な自由は認められていますが、無条件無制限に認められている訳ではなく、ある程度は耐えなければならないというのも法の要請するところです。

そのあたりをお分かりいただきつつ、法的な請求についてはきちんと請求し、それ以外の点については情に訴えるという感じで臨機応変に内容証明の文章を考えて行かれるといいと思います。

情に訴えるにはやはり当の本人のお気持ちが一番大事ですので、その思いをくわしくお伝えいただくと代書する場合に助かります。

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示談書作成を依頼していただくメリット

示談書を作成させていただいた方から問題なく解決したとの連絡があったので、示談書作成について少し書きます。

何か問題が生じた場合に、お互いに話し合っていただいて問題が解決した場合に作成するのが示談書です。

もう解決しているのだから、そのような書面は自分でも書けるのだしわざわざ依頼する必要は無いという考え方もあるかとは思います。

ただ、そのような方も気をつけていただきたいのは、本当の解決はもう少し先だということです。

話し合いで解決したという場合、多くの場合金銭の支払いが合意したということかと思います。

ただ、これはあくまで口約束である場合が多く、実際払われていません。

実際に払われなければ解決とはなかなか言えません。

(もちろん本当の解決は心理面等を考えないといけないとは思いますが、ここでは割愛しておきます。)

実際にきちんと払わせるためには、書面を作成しておくと効果的です。

支払う約束をしたことの証拠になるからです。

せっかく書面にするのであれば、そこには支払い方法等を厳格に定めておくべきですし、その問題が再燃しないように出来るだけの対応はしておくべきです。

もちろんそのようなことは当事者が一番分かっていることでしょうし、時間をかけて考えればより完成度の高いものが作成出来るかと思います。

ただ、法律的なことは面倒だと思われている方や、本当にこの解決方法でいいのか相談しながら物事をすすめたいと思われている方などにはご依頼していただくと安心していただけるかと思います。

そのような点がご依頼いただくメリットかと思われます。

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どうも記事の更新が滞りがちですが、地道に更新していく予定です。

海外への内容証明

海外に内容証明を送れますかという質問をしていただくことが時々あります。

結論的には送ることが出来ません。

債権譲渡など内容証明が重い効果を持つ場合でなければ、内容証明で送る意味としては真剣さを相手に伝えるという意味が大きいですので、内容証明でなく普通郵便で送られてもいいかと思います。

なお、韓国や台湾では内容証明と同様の制度があるそうです。

作成を代行される方も中にはいるでしょうから、そのような方を利用されてもいいのかなと思います。

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ばたばたしていてwebの方にまで手が回りませんでした。

内容証明を送るのは意思疎通を図るという目的もありますが、日頃の業務でも意思疎通の難しさを感じることがあります。

すべてを語らせるな、感じとれという日本人気質も影響しているとは思うのですが。

ためこんで急にキレずに言葉に出して伝えていくということはどの世界にも重要なことかと思います。

内容証明を作成する際に陥りがちなミス

ご依頼いただく中には、さまざまな思いを何枚分も書いて送って来られる方がいます。

すべての内容を入れた内容証明を作ってほしいと。

あくまで例外はあるのですが、長い内容証明がいいと思うのは誤解です。

やはり内容証明は出来るだけ簡潔にして送りましょう。

個人で作成される場合はどうしても長くなりがちなので気をつけてください。

短くすべきである理由を2つあげておきます。

  • 何がいいたいか相手に伝わらない。

やはり長いと何がいいたいのか伝わらなくなってしまいがちです。

専門家ですら長い内容証明の場合は無駄な分が多いです。(無駄と分かってしている場合もありますが、あまり感心しません。)

また、長い場合の多くは、思いついたままに気持ちを述べているだけの文章だったりします。

本人はよく分かるのでしょうが、相手にはそこまでの思い入れはありませんからなかなか伝わりません。

時系列にそって書くだとか、項目立てて書くだとかをすれば少しは改善可能なですがたかがしれています。

たとえ文章力によほどの自信がある場合でも、相手に読解力があるとは限りませんのでお勧めできません。

かなしいかな、なかなか人は言葉ではすべてを分かり合えません。

伝えなければならないことだけでもせめて伝わるように単刀直入に書くことをお勧めします。

例外的に長くなるものとしては、伝えることが多い場合です。

要求することを削る必要はないので。

  • 相手が読まない。

内容証明を受ける側は送り手のことをよく思っていない人が多いです。

そのような人が送り手からの手紙が来た時に一字一句読飛ばさずにきちんと読んでくれることはまずありません。

読飛ばされます。

おおまかに請求額だとか理由だとかをざっくり読み取ろうとします。

そういった意味でも長く書くことは労力の無駄になります。

出来るだけ効果を上げる為には、無駄に長く書くことではなく、伝えることを単刀直入に伝えることです。

その上で伝えることを増やすことを考えるべきです。

出来事や感情等を書くのであれば予想される反論に再反論を加えておく方がいいです。

「簡にして要なり、約やかにして深し」が理想なのですが、内容証明のレベルでは後段は求められないのでせめて前段だけでもといったところでしょう。

蛇足ですが、専門的な書面についてもこのことの大意は通じますが、表面的には相手のレベルが変わるので少し変わってきます。

内容証明作成についてはお気軽にご相談ください!

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この投稿自体を長くして矛盾させるということも考えたのですが中途半端な出来です。

仕事もいろいろと展開したい思いはあるのですが、最近増えてきた趣味のせいで中途半端です。

この雨で桜が散ることの無いことを祈りつつ。

内容証明発送後の謄本と配達証明

内容証明作成代行をご依頼いただいた場合に発送後の流れについて問い合わせがありましたのでまずはこちらに書いておきます。

ご相談内容に応じて文章はこちらで原案を作成して確認を取ります。

問題ないとなったら発送します。

内容証明は電子内容証明は使いません。三部作成し郵便局に持参します。

郵便局では一部を相手に送り、一部を郵便局が所持します。残りの一部が謄本として当事務所に手渡されます。

それをその場で当事務所はご依頼者のもとに郵送します。

つまり内容証明の謄本は依頼者の方が持つということになります。

一方で配達証明は当事務所に届きます。

内容証明の差出人が当事務所だからです。

配達証明はこちらで保管することになります。

内容証明で問題が解決せずに裁判になった場合には配達証明が必要になる場合があります。

正確には必要ないはずですが一応いると判断される弁護士の方が多いようです。

そのような場合には保管してある配達証明をお送りするという形になります。

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細かな質問なども出来るだけweb上で見られるようにしようと思います。

見せ方が問題かとは思いますが、カテゴリーを利用するかタグを利用するか難しいところです。

週末はお花見の方が多いでしょうか。天候がいいといいですね。

しつこい請求に対する内容証明作成のご相談

人が接するとそこには問題が生じます。

それらがすべて裁判になるかというとそのようなこともない。

大抵の場合は話し合いで解決してしまうのかもしれませんが、そうでもないこともある。

そのような場合は内容証明で相手の様子をうかがうということが出来ます。

ただ、内容証明自体はさほど世間的認知度がありません。

そうすると一般の人はどうしてもしつこく電話したりメールしたりする場合が出てきます。

そのような態度を取られた場合にきっちりと拒絶の意思表示をとることも重要です。

相手に態度を表明するという意味では同じなのですが、形式的には請求される側であっても内容証明を効果的に使う事は出来ます。

ご相談いただく事例でも面倒事に巻き込まれて困っているというものも何割か存在します。

何か相手に伝えたいがどのように文章にしていいか迷ったら一度ぜひお気軽にご相談ください!

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ここのところバタバタしていましたので何件か投稿します。

誓約書記載方法のご相談

一般社会的にはちょっとした一筆を書かせることが多いようです。

誓約書に分類されるかと思います。

そのような場合に関するご相談を受けることがあります。

ご相談として多いのは、支払い方法はどのように記載したらいいのかということです。

正直なところ答えようがないなと思いながら、「例えば○月○日までに一括ですとか、毎月○日までに○万円ずつとかですかね。」

などとお答えします。

大抵は「あーそんな感じでいいんですか」という反応です。

難しく考えすぎているのかなと思います。

あまり難しく考えずわかり易い言葉で書いておくことが重要です。


無料相談をネットでしていると様々なタイプの方がいます。

中にはなぜか最初から怒られている方もいます。同じような回答をしても、

「そのようなことは知ってらあ、俺は無職なんだよ、働いたら返すとか、借りて返すとかそういうのはどう書くんだよ」などといった感じです。

「そういう場合は相手が納得するのであれば、職が見つかったらとか借り手が見つかったらとかいう条件を記載しておけばいいと思いますが」と答えることになります。

この程度であれば一応こちらも少し我慢しているのですが、やはり売り言葉に買い言葉なので、さらに怒鳴られ続けるとこちらもそれなりの対応になってしまいます。

無駄な争いは避けたいので、「これ以上のご相談は有料ですが…」という感じですが。

大抵はこれで終わります。

一般常識の範囲内でご質問していただければ、参考にしていただけることをいろいろと説明できるのですが。

中には散々文句を言った上で、有料ですけどと言うと無言で切り、数分後再度かけてきて「お前んとこにはたのまねーよ」などと言われる場合もあります。

丁重に「申し込まない場合には電話は不要ですけど…。」と言うのですが、ここまでくると逆に楽しくなってきて、一つ話のネタにもう少し怒らせてみようかなという誘惑にかられます。

普通にご相談いただく範囲ではきちんとお答えしていますので、お気軽にご相談ください!

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最近ばたばた続きで更新ができなくなっていました。

ウェブサイト的にも更新が必要なのですがなかなかうまくいきませんね。

少しずつですが地道にやっていこうと思います。

商いは飽きないのが重要だそうで…。

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