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基礎知識

督促を効果的にする内容証明の作成

貸したお金に限らず、売買契約の代金請求など様々な場面で督促をする場合は多いかと思います。

そのような場合に内容証明を用いる事も多いかと思いますが、内容証明は自由に記載することができます。

できるだけ効率的に督促するための記載事項を以下考えていきます。

督促の目的

まずは何のために督促するのかを意識しましょう。

債権回収

やはり督促することの1番の目的は債権回収でしょう。

本来得られるべきはずの金銭を自己のものとするということです。

時効中断

債権回収に加えて別の目的としては時効中断しておくという意味があります。

時効とは、簡単に言うと長期間放っておくと債権自体が消滅してしまうということです。

時効で債権を消滅させないためには、時効中断させなければなりません。

債務者に時効の援用をさせなければ債権は消滅しませんが、時効の援用は債務者の自由意思に基づくのでここを制限することは難しいです。

そうなると時効中断ということになりますが、ここで注意したいのは督促だけでは時効中断しないということです。

時効中断は

  • 請求
  • 承認
  • 差押等

によって中断します。

ここで請求は裁判を起こすことなどを予定していて、内容証明で督促することは請求にはあたりません。

法律上は催告としての性質しかありません。

催告は6ヶ月以内に請求をしないと意味がありません。

催告を繰り返しても時効期間が延々と伸びるわけではないことにご注意下さい。

以上の目的を分かった上で記載すべき内容を考えていきましょう。

記載すべきこと1(債務の内容)

やはり請求する根拠となる債権債務の内容をきちんと書きましょう。

  • 債権額
  • 当事者
  • 債権の発生理由
  • 利息
  • 遅延損害金
  • 弁済期日
  • 最終支払日

などです。

記載すべきこと(返済を促すために)

弁済を促す意味では、

  • 支払わなければ裁判にすること
  • 裁判にすれば時効の中断となること
  • 裁判になれば強制執行されるおそれがあること
  • 利息の支払いを免除すること
  • 減額に対応すること
  • 債務額について話し合いたいこと

などを記載することが多く見られます。

後半は、債務額について相手に何らかの形で認めさせることができれば、時効中断事由の承認にあたりますので、それを目指すものです。

なお、脅迫又は恐喝にならないように気をつけながら記載するようにして下さい。

内容証明一般についての基礎知識はこちらを参考にしてください。

内容証明作成の基礎知識

お気軽にお問い合わせ下さい。

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日本保証(旧武富士)からの請求に対する時効の援用

日本保証に対して時効の援用をしたいというご依頼を受けることがあります。

その際に日本保証が旧武富士であることを気にされる方がいます。

しかし、日本保証が武富士であったことが時効の援用に関して影響をあたえることはありません。

武富士は2009年11月2日、会社更生手続開始を東京地裁に申立て受理されました。

その時点で過払いに関して一定の処置がとられましたが、そのことが時効の中断となることはありません。

最終支払が武富士に対してであれば期間的に時効期間が経過していますので時効の援用をされるといいです。

最終支払が日本保証に対してであれば最終支払日から5年経過しているかを確認されるといいでしょう。

時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。

時効の主張の内容証明作成代行

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

社会福祉協議会に対する時効の援用

社会福祉協議会からの貸付金の返済請求についての時効援用に関してお問い合わせが見られます。

内容にもよりますが、社会福祉協議会は営利を目的としていないため商人とされない可能性が高く、時効期間は10年になると思われます。

貸付条件や償還期間の定め、期限の利益喪失の設定について見た上で時効の援用が可能か検討していくことになります。

請求書には償還期間が書かれているでしょうから、通常は償還期間が終了して10年たっているか、その間に返還していないか、返還していれば最終支払日から10年たっているかを検討することになります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html

時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。

時効の主張の内容証明作成代行

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

パワハラに関する慰謝料請求の内容証明作成

パワーハラスメント略してパワハラですが、セクハラと同様にさまざま問題がおこっているようです。

職場内の問題ですので、法律の論理通りに問題を大きくしてしまうとその後に立ち振る舞いが難しくなるという点から泣き寝入りしている方が多いのも事実です。

難しい問題で一概に解決方法を形にすることはできないのですが、直接言うのか書面で言うのか、本人のみで対応するか専門家を入れるか、本人に対して行動するか会社に対して行動するかなどといった分岐点があります。

どの方法にもメリットデメリットがあり、明確な答えなど存在しませんがある程度はメリットデメリットを検討した上で最終的にご自身で手段を選んでいただくことになります。

当事務所では、書面の作成をサポートしています。

専門家の名前をいれる場合もあれば入れない場合もあります。

また、法律的に淡々と書く場合と、高圧的に書く場合、丁重にお願いする形で書く場合などさまざまに書き分けます。

まずは相談から入られる方が多いので、お悩みの方はいちど相談していただければと思います。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

時効の援用をすべきか

時効の援用についての相談でよくあるのが、「請求されていないところからも借りているはずだが、どこから借りたか忘れた。」というものです。

時効が問題になる場合は殆ど5年を経過していますので、昔のことになってしまっているので無理もありません。

対策としては、請求するまでほっておくというのは一つの方法です。

もう一つの方法としては信用情報を扱っている機関に問い合わせをして開示してもらい、そこに時効の援用をしていくという方法があります。

この方法をとる必要がある場合としては、カードを作ったり、ローンを組む場合に審査で引っかかった時に、信用情報に記載されている内容を消したい場合などが挙げられます。

どちらの方法をとるかなども含めて疑問がありましたらお気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

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内容証明の濁音・半濁音

内容証明を作成する際には文字数の制限があります。

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名誉毀損・侮辱と内容証明

名誉毀損・侮辱をされたんですけど内容証明書いて意味がありますか?という質問はよくあります。

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内容証明と時効援用

時効援用の内容証明に書くことを挙げてみます。

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内容証明作成で気をつけるべきこと

ごくごく自然なことなのですが、作成する側でもあり、作成したものをよく見る立場にあるものから書いてみます。

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内容証明を局留めで発送

ご質問がありましたので投稿しておきます。

内容証明を局留めで発送することは可能です。

郵便局のこちらのページをご覧下さい。

ただ、このページにもありますが、相手の住所を明記することが前提になります。

相手の住所が分からない場合に利用することは出来ません。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

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