飲み代のつけの取り立てと内容証明
飲み代のつけがたまっててなかなか支払ってもらえないがどうしたらいいでしょうかというご質問をいただきました。
直接言うにしてもなかなか難しい。
そのような場合に手段としてはいろいろあります。
内容証明
支払督促
裁判
内容証明のメリットは早いことです。
作成から相手につくまで3日くらいでしょうか。
相手があるそうであるとか逃げるであるとか思っていなければある程度改心して支払ってきます。
簡単で楽です。
デメリットは訴訟外なので強制力がないということです。
相手は無視しようと思えば無視出来てしまう。
さて、そのデメリットをどう補うかということですが、やはり「これを無視すれば裁判にしますよ」であるとかその他相手が嫌がることを書いておくことです。
気をつけなければならないのは、その時に脅迫や恐喝にならないようにすること。
どのような文章がいいのかはその時々で考えられるといいと思います。
なお、文章を考えるのが面倒だとか急がれている方はぜひご依頼ください。
さて、内容証明を出したものの無視された場合はどうすればいいか。
こうなると公的手続きに頼らざるを得ません。
支払督促と裁判です。
どうしても訴訟となると弁護士費用がかかって…と思われる方が多いですが、個人でも提起自体は簡単にできます。
簡単に公的手続きを俯瞰しておきます。
支払督促のメリットは費用が安いこと。
デメリットは相手の土地で起こさなければならないこと。
相手が反論してきたら訴訟になってしまうことです。
裁判になった場合は少額訴訟と通常訴訟があります。
少額訴訟のメリットは一回で終わることです。
ただ、相手の希望で通常訴訟に変更されてしまいます。
支払督促・少額訴訟・通常訴訟について詳しいことをお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_01.html
このようにいろいろな制度がありますが、どれを利用するかは問題の状況や相手の態度などを考慮しなければなりません。
お悩みであればぜひご相談ください。
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カテゴリー:相談事例