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時効援用と内容証明の表現


時効期間が経過してもそれだけでは効果が生じません。

援用ということが必要となります。

援用は内容証明によればいいのですが、内容証明にするか表現はどうするかなどは相手によります。例えば相手が金融機関であれば淡々と内容証明で債権を特定させて援用をし、必要であれば単純に法律的に必要なことを書きならべればいいです。

しかし相手が友人や家族となるとなかなかそうもいかない。

その後の関係も考えて当たりさわりのない表現の方がいいでしょう。

ただ、もちろん援用自体はきちんと伝えなければなりません。

そのあたりを一工夫しておくことをおすすめします。

コツとしては権利自体は主張してその他の部分で譲歩することでしょうか。

あまり逆説の接続詞を使わないというのも必要かもしれません。

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