時効の援用の内容証明作成代行
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借金などの時効の援用に関するご相談
現在無料相談中です。お気軽にご相談ください!
内容証明による時効の援用は、完全代行をご利用下さい。
1社あたり17,500円(専門家名職印あり、相談無制限、発送は当事務所が行います。請求された書類を当事務所にFAX又は写メールしていただくだけです。)
完全定額料金です。これ以上の費用はかかりません。
お気軽にご相談ください。
電話番号 077-535-4622
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消滅時効期間一覧

YEN / Span X
貸金について
商人の貸金
返済期日が決まっているものは、その期日から5年
返済期日が決まっていないものは、貸した日から5年
銀行などからの貸金
貸付金支払日から5年
貸金の利息や遅延損害金
利息は貸付日から5年 遅延損害金は、支払期日から5年
個人間の貸金
返済期日が決まっているものは、その期日から10年
返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年
不当利得返還請求
返還請求権の発生日から10年
商売上の債権
請求できる日から2年のもの
- 品物の売掛金
- 塾や習い事の月謝
請求できる日から1年のもの
- 大工、左官、植木等の手間料
- タクシー、引越トラック代、貨物運送費等
- 料理店、キャバレー等の飲食代金
- ホテル等の宿泊代金、飲食代金
- 機械リース代
- レンタルサービス
労働債権
- 労働者(ホステス、パート、アルバイトを含む)の給料請求
給料日から2年
- 残業代・解雇予告手当てなど
請求できる日から2年
- 退職金
退職日から5年
- 会社役員の報酬
請求できる日から5年
- 不当利得返還請求
返還請求権の発生日から10年
- 工事請負代金
3年
- 短期払いの賃金(労基法の適用外賃金)
1年
土地建物賃貸借
- 家賃・地代
支払期日から5年
- 敷金・保証金の返還請求
10年
損害賠償請求など
- 不法行為(交通事故・不倫・傷害・器物破損)
被害者または法定代理人が損害および、加害者を知ったときから3年。不法行為の事実があったときから、20年以内
- 債務不履行(安全配慮義務)
10年
- 慰謝料
3年
瑕疵担保責任(損害賠償請求)
- 請負工事
引渡し・仕事終了時から1年
- 土地工作物
5年 (瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)
- 特に強固な土地工作物
10年(瑕疵が原因で滅失した場合は滅失時より1年)
新着情報
時効の援用の仕方
時効は期間が経過したからといって何もせずに効果が出るわけではありません。
時効期間が経過している場合は、援用してはじめて時効の効果が生じます。
時効の援用は重要な意思表示ですので、言った言わないの争いにならないように確実に証明できる内容証明を利用しましょう。
郵便局に内容を把握してもらえる状態にして、後々の紛争に備えておきましょう。
内容証明の雛形
通知書
貴殿は、私に対し、平成Ο年Ο月Ο日付けで○○について支払いを催告しました。
しかし、請求の債務に関して最後に弁済したのは○年○月○日であり、すでに○年以上経過しており前のことであり、時効期間が経過しています。
私は、本書面をもって時効を援用しますので、債務は消滅します。
今後は請求をされないよう求めます。
(以下、必要に応じて追加してください。)
なお、時効中断事由がある場合は…
また、信用情報については…
例文を使用する上での注意点
あくまで参考にしていただく為に一例を示したにすぎません。
大事なことはきちんと債権債務を特定して援用するということです。
問題となる事情については説明や反論などを入れてもいいとは思います。
説明に気を取られて援用するということ自体を忘れてしまわないようにご注意下さい。
より効果的な文章を作成するように心がけてください。
疑問点などありましたら、まずは一度御相談ください。
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