セクハラ(セクシャルハラスメント・性的いやがらせ)への対策
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セクハラ対策に関する当事務所のサポート

Moon Dreams / jurvetson
当事務所では、
内容証明作成を 17,500円(専門家名職印あり、相談無制限、発送は当事務所が行います。)
相談 3,000円(30分、ただし、初回は無料。)
で行っております。
また、トラブルが解決した場合は、19,800円で誓約書の作成、24,800円にて示談書の作成も行っております。
お気軽にご相談ください!
TEL:0775354622(9:00~19:00)
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セクハラについての基礎知識
セクハラとは
職場・学校などで、「相手の意思に反して不快や不安な状態に追いこむ性的なことばや行為」を指します。
セクハラは、男性から女性とは限りません
男性から女性のセクハラはもちろんですが、
女性から男性に対する性的嫌がらせもセクハラになります。
また、同性同士でも、「体育会系」の雰囲気の中や、同性愛を伴うで行われればセクハラになります。
具体例
- 酒席での酌の強要。
- 職場で昇進を人質に取った性行為の強要
- 学校で単位を人質に取った性行為の強要
- 取引先との売買契約を人質に取った性行為の強要
- 職場で昇進を人質に取った愛人契約の強要
- 学校で単位を人質に取った愛人契約の強要
- 取引先との売買契約を人質に取った愛人契約の強要
- 体を無理矢理触り、拒否できない職務上の立場を利用していじめ・いやがらせを行う。
- 女性従業員による、女子トイレでの、男性従業員の容姿や恋人関係などに関する噂話
- 職場や学校などで、ヌードカレンダー、水着ポスターなど、人によっては不快感を起こすものの掲示、性的な冗談、容姿、身体などについての会話。
- 恋愛経験について執拗に尋ねること。
- 慰安旅行での旅館・ホテルなどでの女性への浴衣などの着用の強要。酌の強要。
- 性的魅力をアピールするような服装やふるまいを要求すること。
- 頻繁に、女性に対して結婚、出産のことを尋ねること。
- 男性に対して「男のくせに根性がない」と言う。
- 男性をソープランドなどの風俗店にむりやり誘う。
- 男性への、裸踊りの強要。
- 女性上司から男性部下への誘い。
セクハラについてさらに詳しくお知りになりたい方はwikipediaのセクハラのページをご覧ください。
被害
- 強要(例。部下・同僚の異性の意思に反して性的関係を求める)
- 強制わいせつや強姦(婦女暴行)などの刑事案件についても、場合によってセクハラに含められることがある。
- 中傷(例。上記を断られた報復に、社内外に事実無根のことを流され、噂を理由に仕事を外されたり、解雇される)
- 周囲の同調(例。中傷を信じた周囲の異性達が続々と性交を要求したり、断られた報復に集団で被害者潰しにかかる)
- 被害者のPTSD(例。中傷を耳にした人達から白眼視され、いじめられ、心に深い傷を負う)
- 被害者の精神障害(例。美しくあることで傷つくと無意識のうちに記憶、美しく装うこと・異性を極度に恐れる。)
- 被害者の生活の破綻(例。職場でひどい目にあった記憶が強すぎて社会復帰できず、生活が困難になる)
- 被害者の人間不信による人間関係の破綻(例。信頼した人々から傷つけられた結果、引きこもり化)
解決法
問題が労働問題・刑事問題・民事問題に分かれます。
ただ、どのもんだいにしても大まかに見ると、
- 口頭で対応(本人or第三者)
- 文書で対応(手紙or内容証明)
- 公的機関を使って対応(警察・訴訟・労働局・労働基準局・調停など)
という対応策にわけることが出来るでしょう。
個別の場合によって違いますが、原則として数字の順に対応策を探ることになります。
当事務所では、主に2の書面の段階を中心にサポートし、1・3については相談やアドバイスというかたちでサポートします。
3に重点を置くから2は不要だという事はありません。
例えば警察に助けを求めるにしても、前提として内容証明を出した上で無視されているような場合は説得力を増すことになるからです。
慰謝料請求額
セクハラをされた場合に請求できる額は大きく分けて財産的損害と精神的損害に分かれます。
財産的損害としては、通院が必要になった際の医療費などがあげられます。
また、仕事を休まざるを得なかった場合などは、休んだことによって得られなかった賃金なども含めることができます。
一方精神的損害としては慰謝料が問題になります。
額は程度によって上下します。
裁判と内容証明で主張する額は異なってもかまいません。
当事務所がサポートする内容証明においては、原則として依頼者様の希望を第一に額を決定いたしております。
慰謝料以外の要求
- セクハラ行為の停止
- 謝罪文を書かせる
- 誓約書を書かせる
- 示談書を書かせる
などが考えられます。
要求文の中には、それらを踏まえて書いていくことが必要でしょう。
セクハラと関連のある法律
民法
通常は民法で処理します。
第415条「債務不履行」 何らかの契約関係がある場合。信義則上契約があると考える方法もある。時効が長い点が有利。
第709・710条「不法行為」 セクハラしてきた個人に対して請求する場合はこれを根拠にします。いわゆる慰謝料請求の根拠です。
第715条「使用者責任」 会社に対して請求したい場合。
第719条「共同不法行為」 セクハラしてくる人が複数の場合。
刑法
例は少ないですが、行為が極端になるとこちらを問題にします。
刑法を例に出しつつ民事上の慰謝料請求をする場合も多いです。
第176条「強制わいせつ罪」
第177条「強姦罪」
第178条「準強制わいせつ罪」
第230条「名誉毀損」
第231条「侮辱」
男女雇用機会均等法
会社に請求する場合はこれを用います。
第11条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
これに加えて、労働局・労働基準監督署・裁判などを出しつつ請求して行くことになります。
内容証明の文例(男→女のセクハラの場合)
要求書
私は、貴殿から(セクハラの具体的内容)を受けました。
これにより、私は(被害の様子)という状態にあります。
貴殿の行為は明らかに不法行為(民法709・710条)にあたります。
よって、損害賠償として(金額)円の支払いを求めます。
もし、本書面到達後一週間以内に支払いがなされない場合は、(対応方法)を取らせていただきますのでご了承ください。
例文を使用する上での注意点
あくまで参考にしていただく為に一例を示したにすぎません。
セクハラの対応によって、千差万別の文言が入ってくるでしょうから、
具体的場面においてどのような文章を作成するのが効果的かはそれぞれによって異なります。
裁判とは違い、相手が法律に詳しくないのが通常ですから、細かく分かりやすく書いていくことが必要でありコツかと思います。
疑問点などありましたら、まずは一度御相談ください。
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