誓約書作成代行サービス
Contents
誓約書作成代行
19,800円(行政書士名・職印有)
別途費用(郵送料、成功報酬その他)は一切かかりません。
どのような誓約書にも対応いたします。
※料金は前払いです。誓約書作成をご依頼いただいた後に中途解約の場合でも原則として料金は返金できませんので御了承下さい。ご依頼中のご相談は誓約書作成に関連する場合もしない場合も含めて無料です。
上記報酬額には、アドバイス料、誓約書作成料、日当、消費税が含まれます。
お気軽にご相談ください!
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)
誓約書作成代行サービス内容
誓約書作成のご依頼をいただく主な内容は次の問題等です。
内容証明で権利主張した後に、解決した場合に作成しておくと、あとあとの紛争を未然に防ぐことに役立ちます。
示談書を作成する場面が多いですが、誓約書と言う形でも構わない場合があります。
示談書と誓約書の違いは、双方が署名するのが示談書、一方のみが署名するのが誓約書と考えていただくととりあえずはいいかと思います。
示談書の作成についてはこちらをクリックして下さい。→示談書 作成
- 敷金返還に関して
- クーリングオフに関して
- 不倫問題に関して
- 交通事故問題に関して
- 商品の売買に関するもめごとに関して
- 離婚時の財産分与に関して
- 養育費請求に関して
- ストーカー被害に関して
- ペット問題に関して
- 時効援用に関して
- 損害賠償請求に関して
- 不当解雇(解雇無効・解雇予告手当請求)に関して
- 賃金問題(不払い・残業代請求)に関して
- その他の労働問題に関して
- いじめ問題に関して
- その他の紛争一般に関して
多種類に及びますが、要はどのような場合でも誓約書というものは利用価値があるという事です。
書かないよりはどのような内容であれ書面にしておけばいいのですが、せっかく書くのであれば効果的な方がいいのはもちろんでしょう。
実際書面にすればよく、題名はどのようなものでも構わないのですが、通常は誓約書として作成することが多いです。
誓約書作成においては、次のような事項に気をつけてみてください。
- 賠償額
- 賠償の支払い方法
- 秘密保持
- 今後の行為
- 違約金
- 誓約を破った場合のペナルティ
- 管轄(必要に応じて)
- 公正証書作成の有無(必要に応じて)
各場面ごとに、いろいろと事情が異なりますので、是非専門家と一緒に誓約書を作成しておくことをお勧めします。
当事務所では、どのような誓約書にも対応いたします。
お気軽にご相談ください!
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)
誓約書作成代行サービスの流れ
step1 お申し込み
電話もしくはメールで誓約書作成をお申し込み下さい。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームから御注文ください。
この段階で誓約書に関して具体的事情などをお聞きし、軽い打ち合わせを行います。そもそも誓約書以外の書面を作成する必要がある場合はその旨お伝えします。
step2 御確認・入金
御連絡いただいた後に、入金先・入金額をお知らせいたしますので、御入金よろしくお願いいたします。
また、誓約書作成に関する注意事項を再度確認していただきます。合わせて、誓約書作成に必要な質問事項に回答していただきます(請求額や相手の氏名などです。)。
step3 打ち合わせ・誓約書原案作成
入金を確認後、お聞きした事情をもとに誓約書の原案を作成します。
誓約書原案をご覧になっていただき、ご希望に添った形で修正作業を行うことになります。
修正作業の回数制限はありません。納得していただくまで続け、誓約書完成を目指します。
step4 完成稿の引渡し
満足いただいた段階で誓約書の完成稿をお客様にお渡しします。
完成稿には原則行政書士名と職印が入ります。
ご希望によっては外すこともできます。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)
ご注意
当事務所は弁護士ではございませんので、法律上相手との交渉は禁止されております。
あくまでサービスは誓約書の作成とそれに付随する相談に限らせていただいております。
誓約書に関連すると否とを問わず、相手との交渉はいたしません。
もし、問題がこじれて争訟性が生じた場合には、弁護士に依頼する必要がありますが、そのまで至らずに問題解決する場合が殆どです。
ただ、具体的事情によって異なりますので、まずは御相談いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
誓約書作成代行サービスにおいてよくあるご質問
Q.お金は払ってもらったのですが、その様な場合でも誓約書を作成しておく必要がありますか?
A. あります。
お金を支払ってもらっただけでは、その後になって「あの支払いは無効だ!」などといって争ってくる場合があります。
また、お金を支払う段階で決めておいた物事を後になって「そんなことは言っていない」などといって争ってくる場合があります。
そのように意見を翻すことが多々ありますので、誓約書を作っておきましょう。
そうしておけば、後々争いになったとしても有利に物事を運ぶことができます。
また、お金だけでは解決にならないような場合は、誓約書が必須になるかと思われます。
Q.誓約書の内容によって料金は変わりますか?
A. 変わりません。
完全に一律料金です。
過去に5枚から6枚にわたる長文の誓約書を作成いたしましたが、その様な場合でも追加料金は一切請求いたしませんでした。
Q.どこから料金が発生するのですか?
ご相談の段階では料金は発生いたしません。無料です。
その後、誓約書を作成することが必要だと判断させていただいた段階で、その旨お伝えし、ご了解いただけましたら、そこで振り込んでいただけます。
相談だけは無料ですので、お気軽にご相談ください。
誓約書に関すると否とを問わず、何か疑問な点がありましたらお気軽にご相談いただければと思います。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)