不当な整理解雇に対する異議の内容証明文例
ポイント

納得できない理由で首になった場合に泣き寝入りしてはいけません。
労働契約法16条で解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合いは、その権利を濫用したものとして、無効とすると定められています。
無効な解雇であれば、解雇の撤回を求め、未払い給料の請求をしていきましょう。
内容証明の文例(不当解雇の場合)
通知書
私は、 年 月 日付をもって整理解雇に付する旨の通告を受けました。
(会社側の事情説明)という理由でしたが、
(反論)
よって、今回の解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではありませんので、労働契約法16条に定める通り、無効な解雇です。
つきましては、ただちに解雇の撤回を求めると共に、 年 月 日より貴社の都合により休業を余儀なくされておりますので、民法536条2項に基づき未払い賃金 円の支払いを求めます。
解雇を撤回せず、未払い賃金を支払わない場合は云々・・・
例文を使用する上での注意点
あくまで参考にしていただく為に一例を示したにすぎません。
会社が解雇にした理由、その後に働き続けたいのか否かなどによっていろいろと書き方は異なってくるでしょう。
具体的場面においてどのような文章を作成するのが効果的かはそれぞれによって異なります。
裁判とは違い、相手が法律に詳しくないのが通常ですから、細かく分かりやすく書いていくことが必要でありコツかと思います。
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