貸金・売掛金の請求と内容証明
貸金・売掛金の請求に関する当事務所のサポート
当事務所では、
内容証明作成を 17,500円(専門家名職印あり、相談無制限、発送は当事務所が行います。)
相談 3,000円(30分、ただし、初回は無料。)
で行っております。
また、トラブルが解決した場合は、19,800円で誓約書の作成、24,800円にて示談書の作成も行っております。
貸金・売掛金に関する相談についてもお気軽にご相談ください。
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TEL:0775354622(9:00~19:00)
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貸金・売掛金の請求に関する基礎知識
貸金請求について
債権の回収は簡単なようにみえますが、なかなか支払ってくれない場合が結構あります。
だからといって怒ってみても債権の回収はできません。
怖い人に頼んでも、場合によっては違法行為に手を貸すことにもなりかねません。
弁護士に頼んでいきなり裁判を起こしたり、強制執行というのも時間・費用がかかりますし面倒です。
内容証明で出来るだけ支払わせるように仕向けましょう。
期限をさだめて支払うように求め、それで支払わなければ裁判なり強制執行に踏み切ると言うような強い言葉も必要でしょう。
一方でなだめるような文章も必要です。押したり引いたりといった事情を書き込むことで効力がある場合もあります。
なかなか厳しい場合は裁判となりますが、それまでに出来るだけの事はしておきましょう。
弁済期を過ぎれば、弁済期までの約定利息とそれ以後支払いまでの遅延損害金を加えた金額を請求できます。
遅延損害金は法定利率である5%で計算されるのが通常ですが、約定利率が法定利率より高い時は約定利率によります。
ただし、利息制限法違反の利息は請求できません。
弁済期の定めがない場合は、相当な期間をおいて催告し、その時期が来ても支払いがない場合にその期間までの約定利息とその期間後の遅延損害金を加えた金額の請求が出来ます。
売掛金請求について
売買契約の内容を契約年月日、目的物、金額などで特定しておくことが必要です。
支払い期が定められている時は、その日以降遅延損害金が発生します。
遅延損害金は約定があればそれに従い、なければ法定利率(5%、商取引は6%)になります。
貸金・売掛金の請求に関する内容証明の文例
(売掛金の場合)
催告書
私は、貴社から依頼を受け、平成○○年○月○日に資材を金○○万円で納品しました。
貴社との契約では、支払期日は平成○○年○月○日ということでしたが、貴社からお支払いただいておりません。
よって、本書面にて、貴社に対して早急に金○○万円を支払うこと請求します。
なお、お支払いただけない場合は、訴訟提起など法的手段をとらざるを得なくなりますのでその旨ご了承ください。
(貸金の場合)
催告書
私は、貴殿に平成〇〇年〇月〇〇日に金〇〇万円を返済期限平成〇〇年〇月〇〇日ということでお貸ししました。
しかし、返済期限を過ぎても返済いただいておりません。
よって本書面にて、貴殿に対して早急に金〇〇万円を返済すること要求します。
なお、お支払いただけない場合は、訴訟提起など法的手段をとらざるを得なくなりますのでその旨ご了承ください。
例文を使用する上での注意点
あくまで参考にしていただく為に一例を示したにすぎません。
具体的場面においてどのような文章を作成するのが効果的かはそれぞれによって異なります。
相手の事情を考えて効果的な文章を考えてみてください。
例文のような淡々とした文章でなく、情に訴えるような文章や、法律に反しない限りでさらに強い文言を入れてもいいかもしれません。
疑問点などありましたら、まずは一度御相談ください。
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