債権譲渡の通知と内容証明


債権譲渡の内容証明に関する当事務所のサポート

New York, desde el Empire State
New York, desde el Empire State / morrissey

当事務所では、

内容証明作成を 17,500円(専門家名職印あり、相談無制限、発送は当事務所が行います。)

相談 3,000円(30分、ただし、初回は無料。)

複数ある場合は相談に応じます。

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債権譲渡の内容証明に関する基礎知識

債権譲渡は譲渡当事者間の契約によりなされるのが原則です。

ただ、債務者その他の第三者に対抗するためには債権を譲渡した人から債務者へ確定日付ある通知する必要があります。

その確定日付として、内容証明が用いられます。

譲り受けた人から債務者へ通知しても効果はありません。

また、同じ効果を生じるものとして債務者から承諾してもらってもかまいません。

債権者が変わるという事は債務者にとって一大事ですので、債務者に知らしめることに要素があります。

また、譲り受け人が通知して構わないとなると、虚偽の債権譲渡を防ぐ事が出来ないので、譲渡し人からの通知が求められるということです。

債権譲渡の内容証明に関する内容証明の文例

通知書

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号

株式会社A

代表取締役 B 殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号

株式会社 C

代表取締役 D   印

当社が平成○○年○○月○○日貴社に売り渡した商品○○○○の売掛代金○○万円の債権を、平成○○年○○月○○日付債権譲渡契約により、○○県○○市○○町○丁目○番○号E株式会社(代表取締役F)に対して譲渡いたしました。

よって、本書面により、その旨ご通知申し上げます。

したがいまして、今後、上記債権の弁済は、E株式会社に対してなされるようお願いいたします。

以上

例文を使用する上での注意点

あくまで参考にしていただく為に一例を示したにすぎません。

そのため、この文章は非常にシンプルな形です。

具体的場面においてどのような文章を作成するのが効果的かはそれぞれによって異なります。

ただ、出来る限り債権を特定しておくことが必要です。

相手が反論してくることが予想される場合は、法律構成をきちんと書いておく方がいいでしょう。

契約書の条項などもできれば入れるようにしましょう。

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