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- 示談書の作成業務について
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- 請求書を捨ててしまったのですが時効の援用ができますか
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- 訴状が届いた場合の時効の援用
- 基礎知識
- 督促を効果的にする内容証明の作成
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作成した誓約書・示談書をチェックしてもらえますか
表題のような相談を受けることがあります。
当事務所では作成された書類をチェックすることも業務として行っております。
費用は1万円ほどです。
専門家に依頼するとどうしても費用がかかるのでそれを避けたい、ただインターネット上にあるひな形をそのまま使用するのでは不安だという方にご利用いただいております。
作成された内容でおかしな部分の指摘をさせていただいたり、足りない部分については例文を示させていただいたりしています。
ご不安な場合はぜひご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。
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カテゴリー:相談事例
示談書の作成業務について
示談書の作成業務について、
内容証明の作成を依頼してから出ないと無理ですかというお問い合わせがありました。
特にそのようなことはなく、示談書の作成のみでもご依頼を受けております。
また、不倫の慰謝料問題しか示談書作成できませんかというお問い合わせもありましたが、そのような限定はありません。
名誉毀損・侮辱問題の示談書を作成することも多いですし、単純に暴力事件などの示談書の作成も行っています。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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カテゴリー:示談書
請求書を捨ててしまったのですが時効の援用ができますか
家族に見つかるのを避けるために請求書を捨ててしまうというようなでもよくあるようです。
請求内容が分からなければ時効の援用はできません。
対応としては次の方法があります。
- 再度請求書を待つ(再発行を請求する)。
- 信用情報機関に情報開示を求める。
信用情報機関としては次のものがあります。
開示方法についても詳しく載っています。
時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。
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カテゴリー:相談事例
訴状が届いた場合の時効の援用
最近は消費者金融会社から訴訟を起こす事も多く見られるようです。
訴状が届いたからといって時効の援用ができなくなるわけではありません。
消滅時効期間が経過していれば時効の援用はできます。
利用方法としては次の方法になります。
- 訴訟の場で時効の援用をする旨裁判所に伝える
- 内容証明で時効の援用をして、その事実を反論として裁判所に出す。
- 内容証明で時効の援用をして、訴訟を取り下げるように相手に求める。
訴訟の場にいちいち出て行くのは面倒なので、まずは3の方法をして様子を伺い、その後1の方法で対応するのがいいかと思います。
3の方法では相手は応じるかはわかりませんが、時効期間が経過していて時効の援用が出来るようであれば訴訟をしても無駄なので取り下げてくるのが通常かと思われます。
時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。
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カテゴリー:相談事例
督促を効果的にする内容証明の作成
貸したお金に限らず、売買契約の代金請求など様々な場面で督促をする場合は多いかと思います。
そのような場合に内容証明を用いる事も多いかと思いますが、内容証明は自由に記載することができます。
できるだけ効率的に督促するための記載事項を以下考えていきます。
督促の目的
まずは何のために督促するのかを意識しましょう。
債権回収
やはり督促することの1番の目的は債権回収でしょう。
本来得られるべきはずの金銭を自己のものとするということです。
時効中断
債権回収に加えて別の目的としては時効中断しておくという意味があります。
時効とは、簡単に言うと長期間放っておくと債権自体が消滅してしまうということです。
時効で債権を消滅させないためには、時効中断させなければなりません。
債務者に時効の援用をさせなければ債権は消滅しませんが、時効の援用は債務者の自由意思に基づくのでここを制限することは難しいです。
そうなると時効中断ということになりますが、ここで注意したいのは督促だけでは時効中断しないということです。
時効中断は
- 請求
- 承認
- 差押等
によって中断します。
ここで請求は裁判を起こすことなどを予定していて、内容証明で督促することは請求にはあたりません。
法律上は催告としての性質しかありません。
催告は6ヶ月以内に請求をしないと意味がありません。
催告を繰り返しても時効期間が延々と伸びるわけではないことにご注意下さい。
以上の目的を分かった上で記載すべき内容を考えていきましょう。
記載すべきこと1(債務の内容)
やはり請求する根拠となる債権債務の内容をきちんと書きましょう。
- 債権額
- 当事者
- 債権の発生理由
- 利息
- 遅延損害金
- 弁済期日
- 最終支払日
などです。
記載すべきこと(返済を促すために)
弁済を促す意味では、
- 支払わなければ裁判にすること
- 裁判にすれば時効の中断となること
- 裁判になれば強制執行されるおそれがあること
- 利息の支払いを免除すること
- 減額に対応すること
- 債務額について話し合いたいこと
などを記載することが多く見られます。
後半は、債務額について相手に何らかの形で認めさせることができれば、時効中断事由の承認にあたりますので、それを目指すものです。
なお、脅迫又は恐喝にならないように気をつけながら記載するようにして下さい。
内容証明一般についての基礎知識はこちらを参考にしてください。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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カテゴリー:基礎知識
東日本信販に対する時効の援用
当事務所での扱いは初となりました。
どのような会社か
公式サイトはこちらになります。
創業は昭和53年ということで歴史もある会社ということです。
口コミサイトを見ますと債務整理などによるブラックにも対応しいますが正規の消費者金融業者ですので安心できる企業と言えそうです。
東日本信販の審査・融資の対象エリアは首都圏が中心(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)と審査・融資エリアは限定されています。
登録先は東京都知事登録【東京都知事(1)第31318号】になります。
基本、小口の融資で初回は~10万円迄で保証料が5~8%必要となっているとのことです。
請求のされ方
請求書は本店所在地から来ているようです。
民事訴訟法、民事執行法に基づく法的手続き(給与・動産等の差押)を開始すること、その前段階として自宅訪問があることを示しています。
また、返済方法については相談に乗る旨も記載されています。
珍しいものとしては請求日以降に支払った場合は遅延損害金がどれだけ増えるかを具体的に記載している点が挙げられます。
時効の援用で気を付けること
通常の時効の援用と同じでかまいません。
契約番号、契約日などで債務を特定
時効期間が経過していること
援用の意思表示
時効の中断がある場合は証拠資料を提示すること
などを記載するといいでしょう。
時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。
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カテゴリー:未分類
準婚姻契約書(誓約書)の作成について
内縁関係や同性婚の場合には契約書を作成する場合が多く見られます。
内容的には今後の生活において守っておくべき事項や、もしものことがあった際の遺贈について、関係を解消する場合の規定を入れることが多いです。
準婚姻契約については
について記載しています。
参考にしてみてください。
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カテゴリー:相談事例
日本保証(旧武富士)からの請求に対する時効の援用
日本保証に対して時効の援用をしたいというご依頼を受けることがあります。
その際に日本保証が旧武富士であることを気にされる方がいます。
しかし、日本保証が武富士であったことが時効の援用に関して影響をあたえることはありません。
武富士は2009年11月2日、会社更生手続開始を東京地裁に申立て受理されました。
その時点で過払いに関して一定の処置がとられましたが、そのことが時効の中断となることはありません。
最終支払が武富士に対してであれば期間的に時効期間が経過していますので時効の援用をされるといいです。
最終支払が日本保証に対してであれば最終支払日から5年経過しているかを確認されるといいでしょう。
時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。
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カテゴリー:基礎知識
社会福祉協議会に対する時効の援用
社会福祉協議会からの貸付金の返済請求についての時効援用に関してお問い合わせが見られます。
内容にもよりますが、社会福祉協議会は営利を目的としていないため商人とされない可能性が高く、時効期間は10年になると思われます。
貸付条件や償還期間の定め、期限の利益喪失の設定について見た上で時効の援用が可能か検討していくことになります。
請求書には償還期間が書かれているでしょうから、通常は償還期間が終了して10年たっているか、その間に返還していないか、返還していれば最終支払日から10年たっているかを検討することになります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html
時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。
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裁判を起こされた後10年ギリギリで請求書が来た場合時効の援用ができますか?
消費者金融会社から借金した場合の時効期間は5年ということはご存知の方が多いようです。
最近は5年経過前に支払督促を行って時効を中断している例を聞きます。
裁判などで時効が中断すると時効期間は10年になります。
10年ギリギリで請求書が来たが無視していたので10年を過ぎたので援用したいというご相談を受けました。
10年を経過しているので時効の援用をしても認められると思われたようです。
しかし、請求書が10年経過前に来ているのでそれほど単純な問題とはなりません。
請求書が届いたというのは法律上では催告があったとされます。
催告はそこから6ヶ月以内に裁判を提起すれば時効の中断の効果を発生させます。
要は時効を援用したとしても「請求書は送っていて催告をしているから、ここから裁判を起こして時効を中断させる。」と反論されてしまい実際に裁判を起こされてしまうと時効の援用は認められなくなってしまいます。
時効の援用をしてしまって相手が反論してこないことを期待するか、6ヶ月間経過してから時効の援用をするかどちらかの方法を選択することになるかと思います。
もちろん相手が裁判を起こして再度確定した場合はさらに10年間経過しなければ時効は完成しません。
ご注意下さい。
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カテゴリー:相談事例