不当解雇の内容証明文例


ポイント

302/365 - Just Stop.........
302/365 – Just Stop……… / ~*Gillian*~

基本的な法律を知っておきましょう。

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効になる(労働契約法16条)

そもそも解雇には客観的に合理的な理由と、社会通念上相当と認められることが必要になります。

また、

適正な手続きで解雇がなされなければなりません。

解雇に不満がある場合は、専門家に相談の上、内容証明などを用いて会社と交渉していきましょう。

泣き寝入りはしてはいけません。

内容証明の文例

通知書

私は、貴社から雇用され、平成○○年○月○日から社員として労務を行ってまいりましたが、平成○○年○○月○○日、貴社より突然に解雇を言い渡されました。

しかしながら、通告人には何等の解雇される理由はなく、本件解雇は到底承伏出来ないものであり、不当解雇であると考えております。

よって、本件解雇は無効でありますから、現時点での未払金○○○○円、及びこれに対する支給すべき日の翌日から支払済まで年6分の割合による金員をお支払い下さい。

また、以後毎月○○日限り金○○○○円の給与の支給を継続されることを申し入れ致します。

なお、本書面到着後7日以内に上記未払金の送金をして頂けない場合には、労働基準法第104条に定める付加金をつけて民事上の請求を行うと同時に、労働基準法第104条に定める労働基準監督署への違反の申告を行なう所存ですので、善処頂けますようお願いいたします。

例文を使用する上での注意点

あくまで参考にしていただく為に一例を示したにすぎません。

具体的場面においてどのような文章を作成するのが効果的かはそれぞれによって異なります。

具体的事情に即した文章を作成し、円満解決を目指しましょう。

内容証明で問題が解決しない場合は、少額訴訟や労働局に相談してみましょう。

当事務所では労働問題についての別サイトがありますので、そちらもご参考にしてみてください。

疑問点などありましたら、まずは一度御相談ください。

電話メールでのご質問・御相談は無料です。

お気軽に御利用下さい。

電話番号 077-535-4622

不当解雇に関する内容証明の作成を専門家に依頼したい場合

当事務所では、

原案作成 9,800円(専門家名職印なし、相談無制限、発送はご自身でしていただきます。)

完全代行 17,500円(専門家名職印あり、相談無制限、発送は当事務所が行います。)

相談 3,000円(30分、ただし、初回は無料。)

で行っております。

当事務所では労働問題についての別サイトがありますので、そちらもご参考にしてみてください。

お気軽にご相談ください。

電話番号 077-535-4622

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