内容証明の利用方法
さまざまな問題が生じた場合に、専門家や法律に詳しい方に相談してみると、
「じゃあ内容証明でも送っておけば?」
とお聞きになることが多いかもしれません。
しかし実際のところ、
どのような文章でどのように送るといいのか分からない
場合も多いかと思います。
内容証明は紛争解決において意外と効果を発します。
ただ一方では、
使い方を間違えると不利にも作用する場合があります。
不利にはたらくことの無いように効果的に利用しましょう。
その際、注意すべき事柄を丁寧に分かりやすく記載していくつもりですのでよろしくお願いします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
うみそら行政書士事務所では、内容証明を必要とされているお客様の希望に沿うために、
回数無制限の打ち合わせを元に、内容証明を作成するサービスを提供しています。
内容証明の発送をお客様ご自身がしていただける場合は9,800円
内容証明の発送までも当事務所で代行する場合は17,500円です。
両サービスの異なる点は発送をお客様にしていただくか、当事務所が行うか、職印の押印の有無の違いです。内容の充実度、専門家による回数無制限のご相談などは変わりありません。
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内容証明か裁判か
内容証明を送ると、相手に精神的プレッシャー・圧力を加えることができます。
しかし、だからといって請求がそのまま認められるわけではありません。
相手が要求に応じない場合は、内容証明をもとに強制することができるわけではありません。
相手に強制するためには裁判などといった別の手続をとる必要が生じます。
では、内容証明を送る意味はないのでしょうか?
確かに意味のない場合もありますが、ほとんどの場合、内容証明を送る意味があると思います。
何もせずに不満に思っていても物事はすすみません。
一方で、いきなり訴訟に持ち込むと、訴訟を起こす側も起こされる側も、費用や時間がかかってしまうからです。
そこでまずは、
①内容証明で様子をうかがう
無視されたら
②他の手続を検討する
このように対応するのがいいのではないでしょうか。
誰に頼む?
というわけで、このホームページでは内容証明の作成をお勧めしています。
内容証明はお近くの行政書士さんに頼まれると作成していただけます。
もちろん自作して送っていただいてもいいのですが、
専門家に頼むメリットとしては、
- 専門家の名前が入ること
- 第三者が関与することによってお互いが冷静になれること
といったことがあげられます。
なお、行政書士は内容証明の作成はできますが、その後の訴訟をお手伝いすることは法律上認められていません。
訴訟を起こす場合は本人自身か、弁護士さんしかできないわけです。
でははじめから弁護士さんに頼めばいいのでは?と思われるかもしれません。
その点は問題の内容と費用とを検討されるといいと思います。
平均的にいって弁護士さんの方が費用がかかります。
まとめると次のようになると思います。
弁護士に頼む方がいい場合
- 訴訟に発展する可能性が高い(非常に高額で、相手が全く認めていない態度である場合など)
- 費用がある程度かかってもよい(訴訟に発展すれば、事件によりますが最低でも30万円あたりが着手金としてかかるのが相場でしょうか。)
行政書士に頼む方がいい場合
- 訴訟に発展する可能性はあまりない(このホームページで紹介させていただいているほとんどの事例でこちらにあたると思われます。)
- 費用はあまりかけたくない
- とりあえずは内容証明を送って様子を見たい
では、満足いく解決が得られますようにお祈りいたしております。
お読みいただきありがとうございました。
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内容証明についてもっと知りたい!という方には
内容証明に関するページの紹介です。
内容証明ってそもそも何?→ 内容証明とは
どうやって送るの?→ 内容証明の差出方法
内容証明にすることでどういう意味があるの?→ 内容証明を出す意味
内容証明にすべき?普通郵便にすべき?どの専門家に頼むべき?→ 内容証明の利用方法
具体的な場面での利用法は?→ 具体的場面の利用例
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