具体的場面の利用例
ここからは、内容証明・示談書・誓約書などの利用法の概略を個別の場合に従って説明していきます。
敷金返還・クーリングオフ・不倫問題・交通事故問題・商品の売買に関するもめごと・離婚時の財産分与・養育費請求・ストーカー被害・ペット問題・時効援用・損害賠償請求・不当解雇(解雇無効・解雇予告手当請求)・賃金問題(不払い・残業代請求)・その他の労働問題・いじめ問題の順です。
Contents
- 0.1 敷金返還と内容証明・示談書
- 0.2 クーリングオフ・中途解約と内容証明
- 0.3 不倫問題と内容証明・示談書・誓約書など
- 0.4 交通事故問題と内容証明・示談書・誓約書など
- 0.5 商品の売買に関するもめごとと内容証明・示談書・誓約書など
- 0.6 離婚時の財産分与と内容証明・離婚協議書・示談書・誓約書など
- 0.7 養育費請求と内容証明・示談書・誓約書など
- 0.8 ストーカー被害と内容証明・誓約書など
- 0.9 ペット問題と内容証明・示談書・誓約書など
- 0.10 時効援用と内容証明
- 0.11 損害賠償請求と内容証明・示談書・誓約書など
- 0.12 不当解雇(解雇無効・解雇予告手当請求)と内容証明・示談書・誓約書
- 0.13 賃金問題(不払い・残業代請求)と内容証明・示談書・誓約書
- 0.14 いじめ問題と内容証明・誓約書
- 1 内容証明についてもっと知りたい!という方には
敷金返還と内容証明・示談書
一般的に間に入っている不動産屋さんが敷金返還額を計算して残金を返還してきます。
この返金額が消費者契約法であったり判例であったり、ひどいのになると契約書に書いてあることと違う理由で不当に低い額の場合があります。
このような場合に、契約の当事者である大家さんに内容証明で正しく計算した額を返還するように求めます。
大家さんが要求に応じてくれればそこで問題解決です。
応じてもらえなければ、当事者どうしで交渉していただき和解に持ち込みます。
和解が成立すれば示談書を作成しておくといいでしょう。
それができなければ裁判で白黒つけることになります。
こちらもご覧ください。
クーリングオフ・中途解約と内容証明
クーリングオフという言葉が独り歩きしているようにも思われますが・・・。
クーリングオフ出来る場合というのは法律に定めがあります。
詳しくは割愛しますが、クーリングオフが認められなければ、中途解約が出来ないかを探ることになります。
どちらかができそうだとなれば、その旨の意思表示をすることが必要になります。
この場合に利用するのが内容証明です。
解約を認めてもらえれば、支払ったお金が返ってくるでしょう。
示談書などはあまり必要ないかなと思います。
内容証明が無視されれば、訴訟を起こして解除・解約の有効性を探ることになります。
こちらもご覧ください。
不倫問題と内容証明・示談書・誓約書など
婚姻関係が破綻していないにもかかわらず、配偶者がいるものと肉体関係を持つと不法行為になるとされています。
その様な場合に、慰謝料問題が発生することになります。
不倫相手に対して慰謝料請求をする場合は、まずはその旨の意思を表さなくてはなりません。
書面で行ってもいいでしょうし、口頭で行ってもいいでしょう。
書面で行うのであれば、内容証明がお勧めです。
ぎょうぎょうしい書面が相手に行きますので驚くでしょうし。
その後、慰謝料額について当人同士が納得すれば、それで問題解決です。
ただし、この問題については、きちんと示談書を作るようにしましょう。
不倫した配偶者に対してはいろいろな形での誓約書を書かせる必要があるでしょう。
当人同士が慰謝料額について納得しない場合や、そもそも不倫関係自体を争っているような場合は、裁判所に問題解決をゆだねることになります。
こちらもご覧ください。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールは内容証明メールフォームからお願いします。(24時間対応)
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交通事故問題と内容証明・示談書・誓約書など
問題が多岐にわたるので、特殊な事情の場合は別途お問い合わせいただくとして、よくある相談事例のみをご紹介します。
交通事故の被害者になったのだが、保険屋さんが思っているほど賠償額を支払ってくれない場合。
この場合は、保険屋さんには頼らず、賠償したい額を加害者に直接請求します。
この請求を内容証明で行います。
内容証明を送付すると、慌てて保険屋さんが支払ってくれる場合もあります。
保険屋さんは支払ってくれず、加害者が支払ってくれる場合もあります。
どちらからも支払ってもらえなければ訴訟へと移ることになります。
相手方と示談が成立した場合は示談書を作成しておくといいでしょう。
こちらのサイトもご覧ください。
商品の売買に関するもめごとと内容証明・示談書・誓約書など
クーリングオフや中途解約などもこの問題の一つと言えますが・・・。
例えば商品に傷があった。
思ってたものと違う。
支払ったけど、商品が送られてこない。
などなど。
まずは電話等で請求するのが普通なのでしょうが、それでも対応してもらえなければそこは内容証明などで権利主張することになります。
それでも無視されれば訴訟を提起していくことになります。
解決されれば別途示談書・誓約書などが必要となる場合もあります。
こちらもご覧ください。
離婚時の財産分与と内容証明・離婚協議書・示談書・誓約書など
離婚が決定してしまった後でも同居しているような場合であれば、その場で話し合えば済むかもしれません。
内容証明を利用するのは、別居状態にあるような場合でしょう。
財産分与はきちんとした権利ですから、泣き寝入りはよくありません。
とりあえずは内容証明で財産分与をするように求めます。
それでも応じてもらえなければ、調停など次の段階に進むことになります。
そもそもこのような事態が生じないように、離婚時には離婚協議書をきちんと作成しておくことをお勧めいたします。
離婚協議書の作成は当事務所でも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚協議書は示談書の一種という性質があります。
離婚協議書には誓約書としての性質も入ってくると考えられます。
誓約書を別に書かせてもいい場合もあります。
こちらのサイトも参考にしてください。(全国対応できるものもあります。)
養育費請求と内容証明・示談書・誓約書など
養育費の支払いが滞っている場合、またはそもそも養育費についての取り決めをしていなかったような場合。
このような場合も内容証明は役に立ちます。
養育費が問題となる場合は、すでに元夫婦は別居状態にあるでしょうから、電話か内容証明を送って請求することになるでしょう。
どちらを先にするかは個別的に違うでしょうから明言はできませんが、両方をうまく使うことで相手に心理的プレッシャーを加えることができるでしょう。
相手が支払うと言ったら、示談書・誓約書などをとりつけましょう。
できれば公正証書にしておくといいと思います。
ただ、大前提として養育費の支払いに関して問題とならないように予防策はきちんとたてておくべきです。
離婚の時に離婚協議書をきちんと作成しておく。
離婚協議書を公正証書にしておく。
養育費をできるだけ前払いでもらう。
などなど。
離婚全般に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
こちらのサイトも参考にしてみてください。
ストーカー被害と内容証明・誓約書など
これは非常に繊細な問題です。
一概に内容証明が役に立つとはさすがに言えません。
ストーキングしている人によって内容証明で警告しておけば効果がある人と、すぐにでも警察に協力願った方がいい人と判断しなければなりません。
警告で足りる場合は誓約書を取り付けておくといいでしょう。
お困りの際はお近くの行政書士・弁護士などにご相談ください。
こちらのページをご覧ください。
ペット問題と内容証明・示談書・誓約書など
ペットに危害を加えられた場合やペットの騒音にお悩みの場合等。
ペットが増えている昨今、いろいろな形でペットについて問題も増えています。
このような場合に、やはりどうしても飼い主に対して注意していくことが必要になります。
口頭で済む場合もあれば、書面にする必要もあるでしょう。
問題が不法行為として慰謝料などが問題になるのであれば、内容証明で請求した上で、聞き入れてもらえなければ裁判へとすすむことになります。
不法行為まではいかなくても要望書という形で内容証明を書いても構いません。
通常の手紙よりは重々しくなりますので、一定の効果が望めると思います。
問題解決後の示談書・誓約書もお忘れなく。
こちらのページも参考にされてみてください。
時効援用と内容証明
支払いの請求がなされずに大分たつ・・・。
その様な場合に、時効期間が経過している場合があります。
どのような場合に時効期間が何年かはそれぞれ違いますからお問い合わせください。
期間が何年であれ、時効期間が経過しただけでは時効の利益を受けることができません。
援用といって、時効の利益を受けますという宣言をしなくてはいけません。
その援用には内容証明が適しています。
きちんと援用しておかないと、時効期間が経過した後で承認行為があったとして、時効が成立しないと反論しかねません。
時効期間が経過したら、きちんと内容証明で援用しておきましょう。
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損害賠償請求と内容証明・示談書・誓約書など
世の中にはさまざまな不法行為があります。
違法性が高ければ犯罪行為として警察が動くでしょう。
その様な違法性の高いものはもちろん、警察が動くほどではない場合でも不法行為として損害賠償が認められる場合もあります。
また、不法行為だけではなく、何かの契約が破られた時などに債務不履行による損害賠償が請求できます。
どの様な場合でも、損害賠償請求権が発生する場合は、内容証明で請求すると効果的だと思われます。
もちろん、内容証明で相手が応じなければ裁判になりますが。
内容証明で支払いに応じれば、裁判より解決が早まりますから、利用してみる価値はあります。
問題解決後の示談書・誓約書もお忘れなく。
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不当解雇(解雇無効・解雇予告手当請求)と内容証明・示談書・誓約書
解雇は無制限に認められているわけではありません。
きちんとした理由が必要で、その理由に合理性等が求められます。
もしそういったものが認められなければ不当解雇です。
解雇が無効であれば、雇われたままの状態に戻り、雇い主の責任で働くことができなかったことになりますから、その分の賃金を請求できます。
また、解雇自体が有効でも、解雇予告手当の規定に反していれば、解雇予告手当を請求することができます。
労働基準局や労働局に問い合わせるまえに、内容証明できちんと請求してしまうといいと思います。
それで解決できればいいですし、無理なら労働基準局や労働局に伝え、裁判へとすすんでいくことになります。
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賃金問題(不払い・残業代請求)と内容証明・示談書・誓約書
賃金・残業代・深夜労働・休日労働など、いろいろな形で法律が定めています。
それに従って賃金が支払われていない場合、労働基準法違反になります。
それらの支払いが滞っているような場合はきちんと支払うように求めましょう。
支払いがなされなければ、労働基準局や労働局に相談の上、訴訟へとすすみます。
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いじめ問題と内容証明・誓約書
子供のいじめに限らず、職場でのいじめなど、様々な形でいじめが起こっているのが現状です。
この場合、内容証明で権利主張というよりは相手であったり相手の親であったりに、いじめがあることを認識してもらう手段として内容証明を使うことになるかと思います。
書き方は非常に繊細な問題になりますから、ご自分だけで考えるのもいいかとは思いますが、第三者で専門家の意見も聞いて文章を作成されてみてはいかがでしょうか。
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内容証明についてもっと知りたい!という方には
内容証明自体がどういうものかお分かり頂けたと思います。
内容証明に関するページの紹介です。
内容証明ってそもそも何?→ 内容証明とは
どうやって送るの?→ 内容証明の差出方法
内容証明にすることでどういう意味があるの?→ 内容証明を出す意味
内容証明にすべき?普通郵便にすべき?どの専門家に頼むべき?→ 内容証明の利用方法
具体的な場面での利用法は?→ 具体的場面の利用例
面倒だから全部頼んでしまいたい!→ 内容証明完全代行
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