FAQ
オークションの返品について
オークションで品物を購入したら品物が不良品だったのできちんとしたものに交換してもらった。
不良品は送り返したのだが、送り返した先からもともとあった不良具合い以上に壊れているから弁償しろという請求が来た。
このような場合にどうしたらいいかという相談が寄せられました。
基本的にはよく話し合っていただくというのが第一なのですが、法律的に考えてみると次のようになります。
今回オークションではありますが新品と変更が可能だったということなのでこれは法律上で言う不特定物に当たります。
不良品を相手が送ってきたということですので、受けた側は変更するように求めたのであり、このような権利は買い主側にあります。
さて、送り返した不良品がそれ以上の不良具合いがあったということですが、その不良具合いがどこで発生したかが問題になります。
買い主が傷つけてしまったというのであれば、もちろん買った方が弁償する義務が生じます。
それ以外の場合については、諸説入り乱れていますが基本的には買った方は責任を負わなくていい可能性が高いです。
争う内容については内容証明などで相手に伝えますが、問題となったものの値段が安い場合にはきちんと話あわれれば問題なく解決するかと思います。
あまり意地を張らずに双方話し合われることをお勧めします。
お気軽にご相談ください!
TEL:0775354622(9:00~19:00)
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カテゴリー:相談事例
しつこい請求に対する内容証明作成のご相談
人が接するとそこには問題が生じます。
それらがすべて裁判になるかというとそのようなこともない。
大抵の場合は話し合いで解決してしまうのかもしれませんが、そうでもないこともある。
そのような場合は内容証明で相手の様子をうかがうということが出来ます。
ただ、内容証明自体はさほど世間的認知度がありません。
そうすると一般の人はどうしてもしつこく電話したりメールしたりする場合が出てきます。
そのような態度を取られた場合にきっちりと拒絶の意思表示をとることも重要です。
相手に態度を表明するという意味では同じなのですが、形式的には請求される側であっても内容証明を効果的に使う事は出来ます。
ご相談いただく事例でも面倒事に巻き込まれて困っているというものも何割か存在します。
何か相手に伝えたいがどのように文章にしていいか迷ったら一度ぜひお気軽にご相談ください!
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ここのところバタバタしていましたので何件か投稿します。
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カテゴリー:相談事例
誓約書記載方法のご相談
一般社会的にはちょっとした一筆を書かせることが多いようです。
誓約書に分類されるかと思います。
そのような場合に関するご相談を受けることがあります。
ご相談として多いのは、支払い方法はどのように記載したらいいのかということです。
正直なところ答えようがないなと思いながら、「例えば○月○日までに一括ですとか、毎月○日までに○万円ずつとかですかね。」
などとお答えします。
大抵は「あーそんな感じでいいんですか」という反応です。
難しく考えすぎているのかなと思います。
あまり難しく考えずわかり易い言葉で書いておくことが重要です。
無料相談をネットでしていると様々なタイプの方がいます。
中にはなぜか最初から怒られている方もいます。同じような回答をしても、
「そのようなことは知ってらあ、俺は無職なんだよ、働いたら返すとか、借りて返すとかそういうのはどう書くんだよ」などといった感じです。
「そういう場合は相手が納得するのであれば、職が見つかったらとか借り手が見つかったらとかいう条件を記載しておけばいいと思いますが」と答えることになります。
この程度であれば一応こちらも少し我慢しているのですが、やはり売り言葉に買い言葉なので、さらに怒鳴られ続けるとこちらもそれなりの対応になってしまいます。
無駄な争いは避けたいので、「これ以上のご相談は有料ですが…」という感じですが。
大抵はこれで終わります。
一般常識の範囲内でご質問していただければ、参考にしていただけることをいろいろと説明できるのですが。
中には散々文句を言った上で、有料ですけどと言うと無言で切り、数分後再度かけてきて「お前んとこにはたのまねーよ」などと言われる場合もあります。
丁重に「申し込まない場合には電話は不要ですけど…。」と言うのですが、ここまでくると逆に楽しくなってきて、一つ話のネタにもう少し怒らせてみようかなという誘惑にかられます。
普通にご相談いただく範囲ではきちんとお答えしていますので、お気軽にご相談ください!
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最近ばたばた続きで更新ができなくなっていました。
ウェブサイト的にも更新が必要なのですがなかなかうまくいきませんね。
少しずつですが地道にやっていこうと思います。
商いは飽きないのが重要だそうで…。
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カテゴリー:相談事例
同姓同名の有名人に対しての名前使用の差し止めの相談
世の中には自分と同じ顔の人が3人いるそうですが、その真偽はさておき、同姓同名となると名前にはよりますが、重なることも想像に難くないところです。
さて、そのような場合に重なっている状態をよく思わない場合が出てきます。
では同姓同名の者に対してその名前の使用を止めるように請求出来るか。
さすがにできません。
では相手が芸名だったらどうか。
自分の名前を登録商標に指定したらどうか。
いろいろと思いもよらない質問が投げかけられます。
その根底には、法律は使いようによって有利になるという悪法も法なりの思想があるように思われます。
法律は手段にすぎず、使いようによってなんとでも自己に有利に働かせられるという発想です。
ただ、少なくとも一般的な法律はそのようなことはありません。
抽象的な制限規定があって、それが裁判という名においてさらに顕著に出てきます。
公共の福祉しかり公序良俗しかり、要は三方一両損ではありませんが、中間的な結論が導かれてしまうということです。
法律ではどうなっているのかと疑問に思う時は、どうしても自己の主張を通したいと思う時かとは思いますが、どこかである程度物事を大局的に見た上で、自己の主張が独りよがりではないのかということを再検討していただければと思います。
過度に我慢することは必要ではありませんが、過度に自己主張することも認められないというのが権利ということになります。
まあ抽象的すぎますが。
具体論についてはお気軽にご相談ください!
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志ん朝の井戸の茶碗と枝雀の貧乏神を聞きました。
樂毅論を買いました。
ピアノ曲を数曲初めてダウンロード購入しました。
体調も戻ってきたので仕事も淡々と行っていこうと思います。
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カテゴリー:基礎知識
名誉毀損のご相談
どうも名誉毀損という言葉のみが市民権を得ているようです。
法律上は名誉毀損と侮辱は区別されます。
議論のあるところですが、単純に言うならば事実を摘示すれば名誉毀損、摘示しなければ侮辱と考えておかれるといいかと思います。
どちらにしろ民事上では不法行為にあたりえ、慰謝料請求の対象になるかと思われます。
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カテゴリー:基礎知識
当事務所から内容証明が送られた方へのお願い
当事務所から内容証明をお送りした相手の方から連絡をもらうことがあります。
そのような場合に基本的に当事務所ではお話し出来ませんのでご了承ください。
理由としては交渉にあたりかねず弁護士に反するおそれがあること。
依頼者の利益に反する可能性が高いことからです。
いきなり電話越しに怒鳴られる方もいらっしゃいますが、当事務所としては以上の方針に従っておりますのでご了承いただければと思います。
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示談書作成のご相談
示談書作成のご相談を頂く場合はたいてい慰謝料金額については妥協出来ている場合が多いです。
(妥協が出来ていない場合は内容証明をご利用ください。)
妥協が出来ている場合に当事務所にご依頼いただくと示談書を作成しますが、送り先等についてご質問いただく場合がありますので回答させていただきます。
通常は相手に対して示談書を送り、これでよければ署名するように求めます。
その後相手から直接ご依頼していただいた方に送り返していただき、それに署名してもらって送り返して各自が一部ずつもつことにより示談終了となります。
こういう流れが典型ですが、それ以外の場合にも対応致します。
多いのは相手ではなく自分の方に送って欲しいというものです。
ご自身で直接持っていくような場合にはこのような手段をとられます。
その他には行政書士の名前は入れないで欲しいですとか、第三者宅に送って欲しいですとか、さまざまなご依頼がありましたが、法律上問題の無い限り対応致します。
ご心配か゛ありましたらお気軽にご相談ください!
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カテゴリー:相談事例
塾の解約
塾を解約したいのですが…という相談を受けました。
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カテゴリー:相談事例
欠陥建築をされた場合の内容証明
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カテゴリー:相談事例
時効援用と内容証明の表現
時効期間が経過してもそれだけでは効果が生じません。
援用ということが必要となります。
援用は内容証明によればいいのですが、内容証明にするか表現はどうするかなどは相手によります。
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カテゴリー:内容証明一般