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内容証明

パワハラに関する慰謝料請求の内容証明作成

パワーハラスメント略してパワハラですが、セクハラと同様にさまざま問題がおこっているようです。

職場内の問題ですので、法律の論理通りに問題を大きくしてしまうとその後に立ち振る舞いが難しくなるという点から泣き寝入りしている方が多いのも事実です。

難しい問題で一概に解決方法を形にすることはできないのですが、直接言うのか書面で言うのか、本人のみで対応するか専門家を入れるか、本人に対して行動するか会社に対して行動するかなどといった分岐点があります。

どの方法にもメリットデメリットがあり、明確な答えなど存在しませんがある程度はメリットデメリットを検討した上で最終的にご自身で手段を選んでいただくことになります。

当事務所では、書面の作成をサポートしています。

専門家の名前をいれる場合もあれば入れない場合もあります。

また、法律的に淡々と書く場合と、高圧的に書く場合、丁重にお願いする形で書く場合などさまざまに書き分けます。

まずは相談から入られる方が多いので、お悩みの方はいちど相談していただければと思います。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

オークションの返品について

オークションで品物を購入したら品物が不良品だったのできちんとしたものに交換してもらった。

不良品は送り返したのだが、送り返した先からもともとあった不良具合い以上に壊れているから弁償しろという請求が来た。

このような場合にどうしたらいいかという相談が寄せられました。

基本的にはよく話し合っていただくというのが第一なのですが、法律的に考えてみると次のようになります。

今回オークションではありますが新品と変更が可能だったということなのでこれは法律上で言う不特定物に当たります。

不良品を相手が送ってきたということですので、受けた側は変更するように求めたのであり、このような権利は買い主側にあります。

さて、送り返した不良品がそれ以上の不良具合いがあったということですが、その不良具合いがどこで発生したかが問題になります。

買い主が傷つけてしまったというのであれば、もちろん買った方が弁償する義務が生じます。

それ以外の場合については、諸説入り乱れていますが基本的には買った方は責任を負わなくていい可能性が高いです。

争う内容については内容証明などで相手に伝えますが、問題となったものの値段が安い場合にはきちんと話あわれれば問題なく解決するかと思います。

あまり意地を張らずに双方話し合われることをお勧めします。

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海外への内容証明

海外に内容証明を送れますかという質問をしていただくことが時々あります。

結論的には送ることが出来ません。

債権譲渡など内容証明が重い効果を持つ場合でなければ、内容証明で送る意味としては真剣さを相手に伝えるという意味が大きいですので、内容証明でなく普通郵便で送られてもいいかと思います。

なお、韓国や台湾では内容証明と同様の制度があるそうです。

作成を代行される方も中にはいるでしょうから、そのような方を利用されてもいいのかなと思います。

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ばたばたしていてwebの方にまで手が回りませんでした。

内容証明を送るのは意思疎通を図るという目的もありますが、日頃の業務でも意思疎通の難しさを感じることがあります。

すべてを語らせるな、感じとれという日本人気質も影響しているとは思うのですが。

ためこんで急にキレずに言葉に出して伝えていくということはどの世界にも重要なことかと思います。

内容証明を作成する際に陥りがちなミス

ご依頼いただく中には、さまざまな思いを何枚分も書いて送って来られる方がいます。

すべての内容を入れた内容証明を作ってほしいと。

あくまで例外はあるのですが、長い内容証明がいいと思うのは誤解です。

やはり内容証明は出来るだけ簡潔にして送りましょう。

個人で作成される場合はどうしても長くなりがちなので気をつけてください。

短くすべきである理由を2つあげておきます。

  • 何がいいたいか相手に伝わらない。

やはり長いと何がいいたいのか伝わらなくなってしまいがちです。

専門家ですら長い内容証明の場合は無駄な分が多いです。(無駄と分かってしている場合もありますが、あまり感心しません。)

また、長い場合の多くは、思いついたままに気持ちを述べているだけの文章だったりします。

本人はよく分かるのでしょうが、相手にはそこまでの思い入れはありませんからなかなか伝わりません。

時系列にそって書くだとか、項目立てて書くだとかをすれば少しは改善可能なですがたかがしれています。

たとえ文章力によほどの自信がある場合でも、相手に読解力があるとは限りませんのでお勧めできません。

かなしいかな、なかなか人は言葉ではすべてを分かり合えません。

伝えなければならないことだけでもせめて伝わるように単刀直入に書くことをお勧めします。

例外的に長くなるものとしては、伝えることが多い場合です。

要求することを削る必要はないので。

  • 相手が読まない。

内容証明を受ける側は送り手のことをよく思っていない人が多いです。

そのような人が送り手からの手紙が来た時に一字一句読飛ばさずにきちんと読んでくれることはまずありません。

読飛ばされます。

おおまかに請求額だとか理由だとかをざっくり読み取ろうとします。

そういった意味でも長く書くことは労力の無駄になります。

出来るだけ効果を上げる為には、無駄に長く書くことではなく、伝えることを単刀直入に伝えることです。

その上で伝えることを増やすことを考えるべきです。

出来事や感情等を書くのであれば予想される反論に再反論を加えておく方がいいです。

「簡にして要なり、約やかにして深し」が理想なのですが、内容証明のレベルでは後段は求められないのでせめて前段だけでもといったところでしょう。

蛇足ですが、専門的な書面についてもこのことの大意は通じますが、表面的には相手のレベルが変わるので少し変わってきます。

内容証明作成についてはお気軽にご相談ください!

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この投稿自体を長くして矛盾させるということも考えたのですが中途半端な出来です。

仕事もいろいろと展開したい思いはあるのですが、最近増えてきた趣味のせいで中途半端です。

この雨で桜が散ることの無いことを祈りつつ。

内容証明発送後の謄本と配達証明

内容証明作成代行をご依頼いただいた場合に発送後の流れについて問い合わせがありましたのでまずはこちらに書いておきます。

ご相談内容に応じて文章はこちらで原案を作成して確認を取ります。

問題ないとなったら発送します。

内容証明は電子内容証明は使いません。三部作成し郵便局に持参します。

郵便局では一部を相手に送り、一部を郵便局が所持します。残りの一部が謄本として当事務所に手渡されます。

それをその場で当事務所はご依頼者のもとに郵送します。

つまり内容証明の謄本は依頼者の方が持つということになります。

一方で配達証明は当事務所に届きます。

内容証明の差出人が当事務所だからです。

配達証明はこちらで保管することになります。

内容証明で問題が解決せずに裁判になった場合には配達証明が必要になる場合があります。

正確には必要ないはずですが一応いると判断される弁護士の方が多いようです。

そのような場合には保管してある配達証明をお送りするという形になります。

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細かな質問なども出来るだけweb上で見られるようにしようと思います。

見せ方が問題かとは思いますが、カテゴリーを利用するかタグを利用するか難しいところです。

週末はお花見の方が多いでしょうか。天候がいいといいですね。

しつこい請求に対する内容証明作成のご相談

人が接するとそこには問題が生じます。

それらがすべて裁判になるかというとそのようなこともない。

大抵の場合は話し合いで解決してしまうのかもしれませんが、そうでもないこともある。

そのような場合は内容証明で相手の様子をうかがうということが出来ます。

ただ、内容証明自体はさほど世間的認知度がありません。

そうすると一般の人はどうしてもしつこく電話したりメールしたりする場合が出てきます。

そのような態度を取られた場合にきっちりと拒絶の意思表示をとることも重要です。

相手に態度を表明するという意味では同じなのですが、形式的には請求される側であっても内容証明を効果的に使う事は出来ます。

ご相談いただく事例でも面倒事に巻き込まれて困っているというものも何割か存在します。

何か相手に伝えたいがどのように文章にしていいか迷ったら一度ぜひお気軽にご相談ください!

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ここのところバタバタしていましたので何件か投稿します。

当事務所から内容証明が送られた方へのお願い

当事務所から内容証明をお送りした相手の方から連絡をもらうことがあります。

そのような場合に基本的に当事務所ではお話し出来ませんのでご了承ください。

理由としては交渉にあたりかねず弁護士に反するおそれがあること。

依頼者の利益に反する可能性が高いことからです。

いきなり電話越しに怒鳴られる方もいらっしゃいますが、当事務所としては以上の方針に従っておりますのでご了承いただければと思います。

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