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示談書

示談書の作成業務について

示談書の作成業務について、

内容証明の作成を依頼してから出ないと無理ですかというお問い合わせがありました。

特にそのようなことはなく、示談書の作成のみでもご依頼を受けております。

また、不倫の慰謝料問題しか示談書作成できませんかというお問い合わせもありましたが、そのような限定はありません。

名誉毀損・侮辱問題の示談書を作成することも多いですし、単純に暴力事件などの示談書の作成も行っています。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

セクハラ問題の示談書を作成する

セクハラ問題は大事になると刑事事件へと発展しますが、そうでなく示談で済ますことも多いかと思います。

そのような時はやはり口約束ではなく書面を作成しておくべきです。

作成する書面は通常は示談書になります。

もちろん題名はさして問題ではありませんので和解書などという題名をつけてもいいですし、契約書というような名前をつけておいても構いません。

内容として重要なことは、まずはセクハラの事実について日時を特定してきちんと書いておくことです。

その上で支払いについて細かなことを規定し、それで問題はすべて解決であるということをきちんとうたっておくことです。

場合によっては様々守るべき内容を規定して、それに反した場合は違約金を支払わなければならないというような規定をおくこともあります。

様々な場面を想定して作成していくのであればご自身でも作成は可能ですが、専門家に相談した上で作成していかれるとより安心かとは思います。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

中絶の時の誓約書の書かせ方

誓約書には何を書いても良いのですが、中絶の時に書く内容をあげていこうと思います。

様々な場合があると思いますが、今回は未婚の男女間で中絶が問題になった場合を念頭に置きます。

まず盛り込む内容としては、

  • 中絶する事実
  • 中絶費用の負担割合
  • 中絶後の対応(水子供養など)
  • 謝罪
  • 解決金

などが挙げられます。

解決金ですが慰謝料とは微妙に違うと思われるといいと思います。

なぜなら、事情によって変わるのですが、中絶では慰謝料が発生しない場合があります。

慰謝料は原則として不法行為が成立しないと発生しないものだからです。

ただ、中絶の場合に何らかの形でお金で解決する場合は非常に多いです。

その際に、慰謝料という言葉を用いずに代わりに解決金という言葉を用いる場合が多く見られます。

上で挙げた事項の中で、女性が多く求めるにもかかわらず男性が応じない項目としては、水子供養などが挙げられます。

争いになってしまうと、相手に強制できるのは、残念ながら金銭的項目に限られてしまいます。

何か行動を強制するということは法律では難しいということを念頭に置きつつ、相手に対して説得して行かれるといいと思います。

中絶の問題を起こしたカップル関の書面の作成などについてお悩みの場合はぜひご相談ください。

誓約書の作成は19,800円、合意書の作成は24,800円、一律で作成しております。

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

合意書・示談書作成時に気をつけること

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示談書作成

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