イメージ画像

相談事例

作成した誓約書・示談書をチェックしてもらえますか

表題のような相談を受けることがあります。

当事務所では作成された書類をチェックすることも業務として行っております。

費用は1万円ほどです。

専門家に依頼するとどうしても費用がかかるのでそれを避けたい、ただインターネット上にあるひな形をそのまま使用するのでは不安だという方にご利用いただいております。

作成された内容でおかしな部分の指摘をさせていただいたり、足りない部分については例文を示させていただいたりしています。

ご不安な場合はぜひご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

請求書を捨ててしまったのですが時効の援用ができますか

家族に見つかるのを避けるために請求書を捨ててしまうというようなでもよくあるようです。

請求内容が分からなければ時効の援用はできません。

対応としては次の方法があります。

  1. 再度請求書を待つ(再発行を請求する)。
  2. 信用情報機関に情報開示を求める。

信用情報機関としては次のものがあります。

開示方法についても詳しく載っています。

http://www.cic.co.jp/


 
債務の内容が明らかになれば当事務所で時効の援用の代行もしております。

時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。

時効の主張の内容証明作成代行

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

訴状が届いた場合の時効の援用

最近は消費者金融会社から訴訟を起こす事も多く見られるようです。

訴状が届いたからといって時効の援用ができなくなるわけではありません。

消滅時効期間が経過していれば時効の援用はできます。

利用方法としては次の方法になります。

  1. 訴訟の場で時効の援用をする旨裁判所に伝える
  2. 内容証明で時効の援用をして、その事実を反論として裁判所に出す。
  3. 内容証明で時効の援用をして、訴訟を取り下げるように相手に求める。

訴訟の場にいちいち出て行くのは面倒なので、まずは3の方法をして様子を伺い、その後1の方法で対応するのがいいかと思います。

3の方法では相手は応じるかはわかりませんが、時効期間が経過していて時効の援用が出来るようであれば訴訟をしても無駄なので取り下げてくるのが通常かと思われます。

時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。

時効の主張の内容証明作成代行

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

準婚姻契約書(誓約書)の作成について

内縁関係や同性婚の場合には契約書を作成する場合が多く見られます。

内容的には今後の生活において守っておくべき事項や、もしものことがあった際の遺贈について、関係を解消する場合の規定を入れることが多いです。

準婚姻契約については

内縁契約書の作成について

内縁契約書・準婚姻契約書の作成について

について記載しています。

参考にしてみてください。

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

社会福祉協議会に対する時効の援用

社会福祉協議会からの貸付金の返済請求についての時効援用に関してお問い合わせが見られます。

内容にもよりますが、社会福祉協議会は営利を目的としていないため商人とされない可能性が高く、時効期間は10年になると思われます。

貸付条件や償還期間の定め、期限の利益喪失の設定について見た上で時効の援用が可能か検討していくことになります。

請求書には償還期間が書かれているでしょうから、通常は償還期間が終了して10年たっているか、その間に返還していないか、返還していれば最終支払日から10年たっているかを検討することになります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html

時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。

時効の主張の内容証明作成代行

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

裁判を起こされた後10年ギリギリで請求書が来た場合時効の援用ができますか?

消費者金融会社から借金した場合の時効期間は5年ということはご存知の方が多いようです。

最近は5年経過前に支払督促を行って時効を中断している例を聞きます。

裁判などで時効が中断すると時効期間は10年になります。

10年ギリギリで請求書が来たが無視していたので10年を過ぎたので援用したいというご相談を受けました。

10年を経過しているので時効の援用をしても認められると思われたようです。

しかし、請求書が10年経過前に来ているのでそれほど単純な問題とはなりません。

請求書が届いたというのは法律上では催告があったとされます。

催告はそこから6ヶ月以内に裁判を提起すれば時効の中断の効果を発生させます。

要は時効を援用したとしても「請求書は送っていて催告をしているから、ここから裁判を起こして時効を中断させる。」と反論されてしまい実際に裁判を起こされてしまうと時効の援用は認められなくなってしまいます。

時効の援用をしてしまって相手が反論してこないことを期待するか、6ヶ月間経過してから時効の援用をするかどちらかの方法を選択することになるかと思います。

もちろん相手が裁判を起こして再度確定した場合はさらに10年間経過しなければ時効は完成しません。

ご注意下さい。

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

アコムからの請求に対する時効援用

アコムからの請求に対して時効の援用ができるかというご相談があります。

基本的には貸付日と変更契約日が参考になります。

それらの日付が5年以上前のものであれば原則的には時効の援用が可能です。

時効は援用しなければその利益を受けることはできません。

時効だからとほっておいても支払い義務はなくならない訳です。

援用して債務を消滅するようにして下さい。

時効の援用は証拠が残る内容証明で行うと安心です。

当事務所では17,500円で行っておりますのでご利用下さい。

お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。

オークショントラブルと内容証明

週末のオークションには色々とトラブルがつきもののようです。

相談内容としてはこのような感じでした。

週末にオークションが終了し相手は振り込んだといている。

振り込みを確認するのが月曜日になるので確認しだい品物を送ると言うと、急いでいるのでとにかく日曜日に送ってほしいということになった。

仕方がないので日曜日に発送したところ月曜日に確認してみると振り込みがなされていなかった。

このような問題で対応として、必ず振り込みを確認してから発送するという事につきます。

ただ、今回のご相談はさらに続きがありました。

出品者が振り込みをされていなかったのを確認し、これは詐欺だと相手に怒りをぶつけたところ、結局落札者は月曜日になって金額を振り込み、振り込んだのだから詐欺に当たらないと開き直ったとのことでした。

これは理屈がとおりません。

相手には振り込んでいないにもかかわらず振り込んだと言って商品を遅らせた段階で詐欺が成立してしまいます。

その後実際に振り込んだとしても詐欺が消えるわけではありません。

あまり法律的には正確でない言葉が色々と使われているようですので、疑問に思われたらまずはご相談してください。

今からのような場合でしたら、相手に対して詐欺にあたるという内容証明を送ることも可能です。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

オークションの返品について

オークションで品物を購入したら品物が不良品だったのできちんとしたものに交換してもらった。

不良品は送り返したのだが、送り返した先からもともとあった不良具合い以上に壊れているから弁償しろという請求が来た。

このような場合にどうしたらいいかという相談が寄せられました。

基本的にはよく話し合っていただくというのが第一なのですが、法律的に考えてみると次のようになります。

今回オークションではありますが新品と変更が可能だったということなのでこれは法律上で言う不特定物に当たります。

不良品を相手が送ってきたということですので、受けた側は変更するように求めたのであり、このような権利は買い主側にあります。

さて、送り返した不良品がそれ以上の不良具合いがあったということですが、その不良具合いがどこで発生したかが問題になります。

買い主が傷つけてしまったというのであれば、もちろん買った方が弁償する義務が生じます。

それ以外の場合については、諸説入り乱れていますが基本的には買った方は責任を負わなくていい可能性が高いです。

争う内容については内容証明などで相手に伝えますが、問題となったものの値段が安い場合にはきちんと話あわれれば問題なく解決するかと思います。

あまり意地を張らずに双方話し合われることをお勧めします。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

中絶の時の誓約書の書かせ方

誓約書には何を書いても良いのですが、中絶の時に書く内容をあげていこうと思います。

様々な場合があると思いますが、今回は未婚の男女間で中絶が問題になった場合を念頭に置きます。

まず盛り込む内容としては、

  • 中絶する事実
  • 中絶費用の負担割合
  • 中絶後の対応(水子供養など)
  • 謝罪
  • 解決金

などが挙げられます。

解決金ですが慰謝料とは微妙に違うと思われるといいと思います。

なぜなら、事情によって変わるのですが、中絶では慰謝料が発生しない場合があります。

慰謝料は原則として不法行為が成立しないと発生しないものだからです。

ただ、中絶の場合に何らかの形でお金で解決する場合は非常に多いです。

その際に、慰謝料という言葉を用いずに代わりに解決金という言葉を用いる場合が多く見られます。

上で挙げた事項の中で、女性が多く求めるにもかかわらず男性が応じない項目としては、水子供養などが挙げられます。

争いになってしまうと、相手に強制できるのは、残念ながら金銭的項目に限られてしまいます。

何か行動を強制するということは法律では難しいということを念頭に置きつつ、相手に対して説得して行かれるといいと思います。

中絶の問題を起こしたカップル関の書面の作成などについてお悩みの場合はぜひご相談ください。

誓約書の作成は19,800円、合意書の作成は24,800円、一律で作成しております。

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

このページの先頭へ