社会福祉協議会に対する時効の援用
社会福祉協議会からの貸付金の返済請求についての時効援用に関してお問い合わせが見られます。
内容にもよりますが、社会福祉協議会は営利を目的としていないため商人とされない可能性が高く、時効期間は10年になると思われます。
貸付条件や償還期間の定め、期限の利益喪失の設定について見た上で時効の援用が可能か検討していくことになります。
請求書には償還期間が書かれているでしょうから、通常は償還期間が終了して10年たっているか、その間に返還していないか、返還していれば最終支払日から10年たっているかを検討することになります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html
時効の援用についていはこちらのページも参考にしてください。
お問い合わせはこちらのフォームか、 umisoragyousei@gmail.com (クリックすればメールが立ち上がります)までお送りください。
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