中絶の時の誓約書の書かせ方
誓約書には何を書いても良いのですが、中絶の時に書く内容をあげていこうと思います。
様々な場合があると思いますが、今回は未婚の男女間で中絶が問題になった場合を念頭に置きます。
まず盛り込む内容としては、
- 中絶する事実
- 中絶費用の負担割合
- 中絶後の対応(水子供養など)
- 謝罪
- 解決金
などが挙げられます。
解決金ですが慰謝料とは微妙に違うと思われるといいと思います。
なぜなら、事情によって変わるのですが、中絶では慰謝料が発生しない場合があります。
慰謝料は原則として不法行為が成立しないと発生しないものだからです。
ただ、中絶の場合に何らかの形でお金で解決する場合は非常に多いです。
その際に、慰謝料という言葉を用いずに代わりに解決金という言葉を用いる場合が多く見られます。
上で挙げた事項の中で、女性が多く求めるにもかかわらず男性が応じない項目としては、水子供養などが挙げられます。
争いになってしまうと、相手に強制できるのは、残念ながら金銭的項目に限られてしまいます。
何か行動を強制するということは法律では難しいということを念頭に置きつつ、相手に対して説得して行かれるといいと思います。
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