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刑務所に服役した時の時効期間の経過と援用


刑務所に服役していたとしても時効期間は経過し続けます。

そのため、お金を消費者金融から借りたというような場合で、五年以上服役していた場合は時効期間が経過している可能性が高いです。

もちろん服役中に請求(裁判上のもの)を受けていた場合は中断してしまいますが。

時効期間が経過した場合は援用してください。

援用しないと時効の利益を受けることはできません。

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TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

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