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合意書・示談書作成時に気をつけること


当事務所でも作成していますが、作成途中の合意書をチェックしてほしいという話もあったりします。基本的に皆さん元にするものがあってそれを修正しているので問題がない場合が多いのですが、ちょっとなあと思うことを羅列してみます。

読みにくい。

いろいろと書きたいことや説明したいことが多いせいか、いろいろと長い文章を書かれる方がいます。

もちろん長くてもきちんとしていればいいのですが、読めば読むほど何がいいたいのか分からないような文章があったりします。

合意書や示談書はお互いが納得したものとして後々まで効果を持ってくるものですので、わかり易い言葉でしっかり書くようにすることをお勧めします。

最終案でない。

合意書や示談書は基本的に争いはこれで終わりとする時に締結します。

そのために「本書面以外に当事者に債権債務は存在しない」などという文言を入れる訳です。

それにもかかわらず、当事者で〇〇の場合はこの合意書を破棄するなどと規定する例があります。

もちろん後遺症など予想もつかない場合はそもそも示談書の効力が及ばないとされているのでいいのですが、それ以外にでも例外条項を乱発するような場合もあって、そういう書面を見ていると何のために合意するのかがよく分からなかったりします。

そのような場合は書面の締結よりはさらに話し合った方がいい場合かと思います。

変にこだわりすぎ。

先に述べたように、合意書や示談書には確定効と言われる「これで終わり」的な文言が入ります。

それにもかかわらず、「謝るがこれは違法ではない」などと無駄に意地を張っているような場面を目にする場合があります。

意地を張らずに終わらすメリットなどをきちんと考慮される方がいいかと思います。

合意書・示談書作成でお悩みの場合はお気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

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