名誉毀損・侮辱と内容証明
名誉毀損・侮辱をされたんですけど内容証明書いて意味がありますか?という質問はよくあります。
書く内容としては不法行為だからやめろということと、謝罪しろ、賠償しろ等ということになるかと思います。
内容証明には強制力はありませんので、相手が無視すれば書いた内容について法的な効果はないということになるかもしれません。
ただ、書いて出した、相手に意思表示したという事実は残ります。
書く段階ではその内容証明が効果を出すかなど誰も分かりません。
ただ書かないで諦めてしまうのか、どうなるか分からないが行動してみるのかということを天秤にかけて考えられるといいと思います。
少しでも行動しようかという思いが高いようでしたら行動されるといいかと思います。
あまりに怒っている場合はご自身で内容証明を書かれてもいいと思いますし、怒りがある程度収まっているのであれば専門家を動かすことで(専門家は依頼すれば動きますので)悩み抜いて行動しないということは避けられると思います。
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カテゴリー:内容証明一般
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