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内容証明で請求するということ


いろいろとご相談を受けていると皆様いろいろなことで悩まれているのだなあということが分かります。

ただ、悩みにも程度があります。

法律的にいうと法律上請求出来る悩みとそうでない悩みに分けられます。

相談される方の中には「法律は理由をつければどのようなことも請求出来るようになるだろう」という考えられていると思われる方がいます。

無理矢理理由をつけろと言われれば付けられなくもないので、完全に誤りではないかもしれませんが、それでもやはり最終的には通らないので理由をつけるだけあまり意味が無く、やはり何でも法律上の請求にしてしまうのは誤りと言えそうです。

憲法から法律から様々な自由は認められていますが、無条件無制限に認められている訳ではなく、ある程度は耐えなければならないというのも法の要請するところです。

そのあたりをお分かりいただきつつ、法的な請求についてはきちんと請求し、それ以外の点については情に訴えるという感じで臨機応変に内容証明の文章を考えて行かれるといいと思います。

情に訴えるにはやはり当の本人のお気持ちが一番大事ですので、その思いをくわしくお伝えいただくと代書する場合に助かります。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの
メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

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