同姓同名の有名人に対しての名前使用の差し止めの相談
世の中には自分と同じ顔の人が3人いるそうですが、その真偽はさておき、同姓同名となると名前にはよりますが、重なることも想像に難くないところです。
さて、そのような場合に重なっている状態をよく思わない場合が出てきます。
では同姓同名の者に対してその名前の使用を止めるように請求出来るか。
さすがにできません。
では相手が芸名だったらどうか。
自分の名前を登録商標に指定したらどうか。
いろいろと思いもよらない質問が投げかけられます。
その根底には、法律は使いようによって有利になるという悪法も法なりの思想があるように思われます。
法律は手段にすぎず、使いようによってなんとでも自己に有利に働かせられるという発想です。
ただ、少なくとも一般的な法律はそのようなことはありません。
抽象的な制限規定があって、それが裁判という名においてさらに顕著に出てきます。
公共の福祉しかり公序良俗しかり、要は三方一両損ではありませんが、中間的な結論が導かれてしまうということです。
法律ではどうなっているのかと疑問に思う時は、どうしても自己の主張を通したいと思う時かとは思いますが、どこかである程度物事を大局的に見た上で、自己の主張が独りよがりではないのかということを再検討していただければと思います。
過度に我慢することは必要ではありませんが、過度に自己主張することも認められないというのが権利ということになります。
まあ抽象的すぎますが。
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志ん朝の井戸の茶碗と枝雀の貧乏神を聞きました。
樂毅論を買いました。
ピアノ曲を数曲初めてダウンロード購入しました。
体調も戻ってきたので仕事も淡々と行っていこうと思います。
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カテゴリー:基礎知識