イメージ画像

名誉毀損のご相談


どうも名誉毀損という言葉のみが市民権を得ているようです。

法律上は名誉毀損と侮辱は区別されます。

議論のあるところですが、単純に言うならば事実を摘示すれば名誉毀損、摘示しなければ侮辱と考えておかれるといいかと思います。

どちらにしろ民事上では不法行為にあたりえ、慰謝料請求の対象になるかと思われます。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メール相談・お問い合わせは、umisoragyousei@gmail.comにお送りいただくか、こちらの メールフォームをご利用ください。(24時間対応)

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ