婚約破棄と中絶
婚約破棄の相談を受けます。
中には婚約破棄の問題にとどまらず、お金の貸し借りや中絶の問題がからまったりします。
今回のご相談もそのような感じでした。
縁あって婚約までしたにも関わらず、結局は破談になってしまった。
大人なので一応損害賠償を支払って問題解決となった。
しかしその後に妊娠が発覚した。
産もうか真剣に悩んだが、やはりおろそうと決めた。
このような場合に慰謝料は再度とれるのでしょうか。
このような相談でした。
結論的には慰謝料を支払う段階で妊娠の事実をお互いが知らなかったのだから、別損害として請求出来るでしょうとアドバイスして、内容証明を作成しました。
きちんと判例を説明し、責任をとっていただくよう求めたわけです。
その後、理解していただき、支払うということになりました。
なにはともあれほっとしましたが、なんともなあという気がするのも事実です。
婚約破棄などでお悩みの方、是非お気軽にご相談ください!
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)
この記事を各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます
| コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:相談事例
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: