「グルーポンおせち騒動で、「バードカフェ」社長が辞任発表」を法律的に見ると・・・
New Year 2011 – Greetings / valcanno
新年早々お騒がせな問題が生じましたね。
ソースはこちら。
http://getnews.jp/archives/91986
簡単に言うと、共同購入すれば安くなるからと呼びかけたら、思いもかけずたくさんの人が購入した。
儲かった!と思ったのも束の間、品物をきちんと提供できなかった・・・というものですね。法律的に見るとどうなんでしょう。
おせちを購入したわけですけど、おせちは元日に間に合わないと意味が無いのは当たり前の話。
多分大晦日に届けることを保証していたでしょうしね。
難しい話を省略してしまうと、結局は元日に間に合わなかったのだから債務不履行。
そうなると効果としては損害賠償と解除が出来る。
ニュースを見ると返金した上で、チョコレートとかをプレゼント?するみたいですけど。
返金は解除されるだろうから、原状回復ということなんでしょう。
ただ、解除したからといって損害賠償しないと駄目な義務が消えるという事もありません。
バードカフェ側としては、購入者から損害賠償を請求されたら、(それが正当なものならば)賠償しなければならない。
なんだかいろいろな情報がとびかっていますが、例えば品物が良くなくて体を壊したりしたら、医療費や慰謝料などを支払わなくてはならないでしょう。
バードカフェのおせちがとんでもないので、急遽他のおせちを用意せざるをえなかったとなればその分の費用も賠償しなくてはならないでしょう。
こういうことは代表が引責辞任したからといって逃れられるものではない。
会社自体が責任を負うものですからね。
ちゃんと自体を収集してから辞めろというのも筋の通った意見でしょうね。
今回のように第問題になってしまった場合は会社側も誠意を尽くして対応してくれるのでしょうが、ここまで大問題にならないと消費者の泣き寝入りとなる場合が多いように思われます。
会社の対応が悪い場合に効果的なのは内容証明+訴訟提起です。
訴訟提起までしてしまうと相手は面倒がって支払いに応じてくる場合が多いと言えるでしょう。
内容証明の段階で払えといいたいですが、動きが遅い企業が多いですからね。
訴訟提起はご自分でも簡単にできますし、面倒なら弁護士さんに頼むことも出来ます。
内容証明でしたら、行政書士にお任せいただくと経済的かと思われます。
何にせよ、何かお困りの事があればお気軽にご相談ください!
今回のことでしたら、こちらのページが参考になると思います。
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カテゴリー:行政書士のつぶやき