いじめ問題解決のための手紙・内容証明の作り方
いじめ問題と言っても子供だけの問題ではありません。
中学、高校、大学、職場・・・さまざまな場所で起こっています。
そのような場合に対応方法はいろいろとありますが、書面という点に限って見ていくと少し注意すべき点があります。
内容証明自体は、こちらのページを参考にしてください。
さて、いじめ問題について内容証明を利用する場合に検討すべき点を形式面と内容面に分けて考えましょう。
形式面
表題
いろいろと書き方が考えられます。
- 要求書
- 請求書
- お願い
- 表台無し
その場面にあった形での表題にすべきでしょう。
問題が繊細ですので、できるだけ3番か4番あたりを使うように気を付けた方がいいと思います。
差出人
これもいろいろと書き方があります。
- 本人
- 保護者(もしくは第3者)
- 専門家(行政書士・弁護士)
- なし(内容証明では不可能ですが、単なる手紙なら匿名によることも可能でしょう。)
これも場面に応じて選択しなければなりません。
どれが正解というものではありません。
その場面場面に応じて最善と思える手段を取るようにしてみられればいいかと思います。
内容面
事実
できるだけこまかく私情をはさまずに淡々と述べるようにしましょう。
この際にその事実に対する評価を混ぜ始めると文章が読みにくくなります。
その点に気を付けて書くようにしてみてください。
事実の評価
やはり起こったことに対しての思いがいろいろとあることでしょうから、詳しく述べましょう。
難しいとは思いますが、出来るだけ分かりやすく簡潔に述べるようにしましょう。
一度書いたものは何度か推敲されてより分かりやすい、より伝わりやすい文章になるように工夫しましょう。
要望(請求)
あまり過度な要望をしてしまっては問題をこじれさせますので、相手の言い分も考えつつ、問題解決のために適切な要望をしましょう。
一方的要求では問題解決に至らない場合が多いです。
これもできるだけ簡潔にしましょう。
お金
もしいじめが過去に行われた事があきらかなら損害賠償が問題となってくるでしょう(民法709・710条)。
将来いじめが続きそうなら、実際起こった時に慰謝料請求するぞということを書くこともできます。
ただしです。
目的はどこにあるかをきちんと考えて請求しましょう。
お金の話を持ち出さない方が無難なケースでしたら、お金の話は出さずに丁寧にお願いしておくだけでいい場合も多いでしょう。
訴訟
通常の内容証明では、「要求が満たされない場合は弁護士と相談の上訴訟手続きに入らせていただきますので、その旨ご了承ください。」などといった文章を最後に付けるのが常套句のようになっています。
しかし、いじめ問題に関して言えば逆で、これを書かない方がいい場合がほとんどだと思います。
もちろん必要がある場合もあります。
このあたりの評価は専門家にご相談いただくか、時間をおいて何度も考えられる方がいいかと思います。
内容証明に限らず、何かありましたらお気軽にご相談ください!
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)
この記事を各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます
| コメント/トラックバック(0) |