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インターネット上の侮辱・名誉毀損と内容証明


別れた相手が腹いせなのかどうかわからないが、ブログに過去の出来事を書きつづっている。

やめてほしいが聞き入れてもらえない・・・どうしたらいいでしょう?

なんでもかんでも名誉毀損が成立するわけではありません。ただ、相談を受けるような場合として多いのはやはり腹いせの部分が多いのか、侮辱する表現を用いていたり、性的関係について書いてあるものだったりします。

このような場合はさすがに侮辱・名誉毀損が問題になります。

依頼を受けると、例えばブログなどでしたら管理会社のほうに内容証明を送ってそれらの記事を削除してもらうようにお願いしたりします。

ただ、これはどうしても表現の自由とぶつかる問題ですので、管理会社が確実に消してくれると言うものではありません。

ブログの作成者にももちろん、消すように求めます。消さなければ損害賠償請求するという意思も伝えます。

もちろん、記載が名誉毀損罪や侮辱罪が成立するような事例であれば、警察にも相談し告訴手続きに入ることもほのめかします。

こういった手続きの流れで進みますが、こういった問題の場合、単純に慰謝料請求などですまない場合が多いので難しいところです。

いわゆる風評被害?などにどう対応するかなど。

まあ話し合っていろいろと対策を講じるのですが、これは個別的にいろいろと変わってきてしまいます。

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