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内容証明の差出人の書き方(封筒にどう書くか)


当事務所では内容証明を書くときに依頼者の住所氏名、当事務所行政書士の住所氏名というように連名で書きます。

その際、封筒には中の文章に書いてあるそのまんまに差出人を書かなくてはなりません。

郵便局の方が目を皿のようにしてチェックします。(数字と漢数字の違いでも嫌がられます。面倒なんで変えて書いたことないので、どうなるかは経験ないですけど)

では中の文章に連名で書いた場合、封筒にも連名で書かなければならないでしょうか。

答えは連名で書く必要はなく、一人を書いておけば足ります。

依頼者か行政書士名です。

どういう場合に役に立つかというと、不倫の慰謝料請求をする場合などに役に立ちます。

内容証明は通常相手に直接届けられますので、依頼者の名前を書いておくと、相手が「なんだこれ」と思い受領拒否しちゃう場合があるんですね。

これだと読んでももらえない事になり、あまり意味が無い。

そこでそういうことが予想されそうな場合は行政書士名で書いておきます。

そうするとなんだ?と思い受領だけはしちゃうってことになります。

そうすると読んでもらえるのでとりあえずは助かるということです。

もちろんその先どうなるかそれぞれですけど。

あと、些細なことですが、連名のうち一人を書いておけばいいのですが、封筒に書かれる差出人は住所が必要のようです。

手紙の内容が「Aの住所Aの氏名Bの氏名」となっている場合、封筒の差出人としてはAしか書けない事になります。

内容証明に関して疑問などありましたら、お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)

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