違法行為差し止め-ネット上の名誉棄損を中心に-
例えば名誉棄損や侮辱と思われる記事が掲載されたままになっている。
一昔前なら新聞や雑誌等の記事ということで、いったん出てしまったら差し止めというよりは損害賠償を請求したいということになったのでしょう。
もちろんそういう場合も内容証明は役に立ちますが。
最近ではネット社会になっていますから、ネット上に出ている状態をやめてくれと差し止めたいという相談を受けます。
どちらにしろ裁判で強制的にとなるとかなり面倒です。なぜなら・・・相手には表現の自由があります。これは憲法上保障されている非常に重要な権利です。
そのため、表現の自由を守るべきなのか、名誉権を守るべきなのかという非常に厳密に利益衡量がされます。
そうこうしているうちに月日はたち・・・ということになってしまいかねません。
そこで内容証明を書く意味が出てきます。
裁判まではしたくないけど、これこれこういう事情があるから掲載をひかえてね。ネット上から削除してね。
というように頼むわけです。
もちろん、削除しなければ裁判所に頼みますよ、一定期間以上続くようなら損害賠償請求も考えますよということも付け加えます。
内容証明を送っただけで削除してもらえるかもしれませんし、そうでないかもしれません。
ただ、大抵の場合は削除しない場合でも、相手の見解を示してくれることが多いです。
「これこれこういう理由だから削除はできない」
これだけでも結構な進展だったりします。
ネット上の名誉棄損など気になられる方がいたら、お気軽にご相談ください!
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