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売掛金請求に内容証明を使いたい


相談事例として多いのは売掛金請求です。

この場合、相談者様もご自身でさんざん請求されている場合が多いんですよね。

ご自身でされているにも関わらず、なぜさらに行政書士に頼んで内容証明を書いてもらわんやならんのだ?

とまあしごくごもっともなご意見もあるとは思います。

行政書士がいくら親身にご相談に応じたところでご本人様の思いをすべて形にするのは至難の業ですし。

(もちろん当事務所にご依頼いただければそれなりの形にはしますが。)

ただ無理して(笑)当事務所にご依頼いただく理由を考えますと、

不足ない内容証明を書くということでしょうか。

どうしてもご本人ですとあれもこれもいいたいということで、一番大事な部分が抜けている請求書を出している場合があります。

そのような場合に、「このことが抜け落ちてますので入れた方がいいですよ」とアドバイスします。

あとメリットとしては妙に法律の条文が出たりして法律チックな文章が出来上がるということでしょうか。

これは相手に専門家が出てきたぞと心理的プレッシャーを加えれることにはなると思います。

これらのことはさておき、一番のメリットはやはり相談相手が出来るということかなと思っています。

それに加えて、今後どうしていけばいいかということを一緒に考える相手といいますか。

残っている方法としては督促手続きにしてみるだとか、訴訟を起こすだとかなんですけどね。

もちろんこれらの手続きを代行することは法律上認められませんが、手続の説明をすることは問題ないので、そのあたりはきちんと説明します。

「督促手続きだと○○で、訴訟だと○○ですね。どっちもメリットデメリットありますが、どちらを取られるかもう少し考えてみてくださいね。

最終的にはセカンドオピニオンじゃないですけど、弁護士さんから何人か意見を聞いた方がいいと思いますよ。」

などと説明したりしています。

いろいろと法律の壁があって出来ることと出来ない事はありますが、お役にたてるよう頑張っています。

お気軽にご相談ください!

TEL:0775354622(9:00~19:00)

メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)

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