商品の引渡しを求めるの内容証明文例


ポイント

商品を買ったにもかかわらず、なかなか売り手が商品を引き渡さない場合です。

この場合、商品の引き渡しを求めることは解除への布石となります。

内容証明で商品の引き渡しを求め、その文中に「この書面が到着後5日以内に引き渡せ」という内容を書いておきます。

その5日が過ぎれば「相当な期間」(民法541条)を経過したとして解除をすることができます(必ず5日でないと駄目という事はありませんが)。

解除をする場合、意思表示をする必要がありますが、その場合も内容証明でするとよいと思います。

解除をすれば、支払いをする必要はなくなりますし、支払い済みの場合は返還を請求できます。

さらに損害が生じれば賠償請求も可能です。

商品の引き渡し請求と解除の意思表示を同一の内容証明ですることもできます。

解除などの内容証明をお考えでしたら、まずはご相談ください。

内容証明の文例

弊社は貴社との間で締結された平成〇〇年〇〇月〇〇日付の売買契約書に基づき○○○○を購入し、その代金○○○○円を平成〇〇年〇〇月〇〇日に貴社ご指定の銀行口座にお振り込みしました。

上記売買契約書において、商品代金の支払後5営業日以内に、商品を納入するとされていますが、代金の支払から10日経過した本日においても未だ上記商品が納入されておりません。

つきましては、○○○○を早急に納入されるよう請求します。

尚、上記納入が平成〇〇年〇〇月〇〇日までになされない場合には、上記売買契約を解除すると共に損害賠償請求を致す所存でありますのでご了承下さい。

例文を使用する上での注意点

あくまで参考にしていただく為に一例を示したにすぎません。

具体的場面においてどのような文章を作成するのが効果的かはそれぞれによって異なります。

相手の事情を考えて効果的な文章を考えてみてください。

疑問点などありましたら、まずは一度御相談ください。

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